サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者

サービス管理責任者(さびかん)とは、障がい福祉サービスの提供に係るサービス管理を行うものいい、障がい福祉のキーマンになる職種です。
サービス管理責任者は具体的には、利用者に対するアセスメントの作成、個別支援計画の作成・評価・モニタリング、支援サービスに係る担当者との連絡調整など、サービス全体のプロセス全体を管理しますので、利用者を直接支援するというよりは、間接的に支援する職種です。

児童発達支援管理責任者(じはつかん)とは。放課後デイサービス、児童発達支援などの児童を対象とした障がい福祉サービスで、サービス管理を行うものをいいます。
サービス管理責任者と同様利用者に対するアセスメントの作成、個別支援計画の作成・評価・モニタリング、支援サービスに係る担当者との連絡調整など、サービス全体のプロセス全体を管理し、保護者との相談の対応にも携わります。

サービス管理責任者研修について(厚生労働省)


サービス管理責任者基礎研修を受講するための実務要件について

○サービス管理責任者○

指定障がい福祉サービス事業所においてサービス管理責任者として従事しようとする者であって、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を有するもの(研修受講に係る受講要件)

業務受講要件配置要件
相談支援業務3年5年
社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務6年8年
社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務
(社会福祉主事任用資格等の取得以前の期間を含めることができる。)
3年5年
国家資格等による業務に通算3年以上従事している者による相談支援の業務及び直接支援の業務
(国家資格等による業務の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可)
1年3年

〇児童発達支援管理責任者〇

指定障がい児入所施設及び指定障がい児通所支援事業所(以下「指定障がい児入所施設等」という。)において児童発達支援管理責任者として従事しようとする者であって、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を有するもの(研修受講に係る受講要件)
業務受講要件配置要件
相談支援業務3年5年
社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務6年8年
社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務
(社会福祉主事任用資格等の取得以前の期間を含めることができる。)
3年5年
国家資格等による業務に通算5年以上従事している者による相談支援の業務及び直接支援の業務
(国家資格等による業務の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可)
1年3年