障がい福祉事業の申請の流れ

申請には時間と費用が掛かるので、的確な申請スケジュールを作成し、時間と費用を最小限にする必要があります。
ポイントは法人設立と①人員基準②設備基準③運営基準の理解です。

STEP1
サービス管理責任者、人員確保と物件の選び


障がい福祉サービス事業を始めるなら、先ずはサービス管理責任者(個別支援計画など作成、実行する人)となってくれる人を確保することと、事業所の物件の目星をつける事から始めましょう。 物件は、消防設備(誘導灯、消火器など)で多額の資金が必要になる場合があるので、消防への相談前に借りてしまわない事が大事です。

STEP2
事前相談・事前協議


サービス管理責任者と物件の目途がたったら、事前協議の準備に入ります。 事前協議が完了するまでは、物件の賃貸借契約は保留しておいてください。 事前協議は、指定権者によって違いますが、概ね指定日の2か月前の10日までです。事前協議書類提出はオンラインの指定権者が多いです居宅介護・重度訪問介護・同行介護・行動援護・重度障害者包括支援・特定相談支援は事前申請不要です。

STEP3
本申請


事前協議が無事に終わったら、本申請の準備をしましょう。 本申請の書類は指定日の前月10日までに全て提出する必要があります。 無事に受理されれば、その後現地確認と指定時研修があり、無事に開業となります。

申請の流れ

申請から指定までの流れを記載しています。

  1. 事前協議(申請フォームよりオンライン申請)※「新規指定申請関係について」の該当サービスをご確認ください。
    (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、特定相談支援を除く)
  2. 予約受付期間中に申請日時を予約
  3. 予約した日時に申請書を提出
    (申請書受理)
  4. 二次審査
  5. 現地確認
    (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援を除く。詳細は、受付時に説明します。)
  6. 指定時研修(必ず受講してください。)
  7. 指定

<注意点>

  • 注釈1 指定は、毎月1日に行う予定です。
  • 注釈2 申請受付期間中に指定基準を満たす適正な申請書類が受理され、二次審査の段階でも適正であると認められた場合に限り、翌月の1日に指定されます。あらかじめ予定している事業開始日を見込んで、ゆとりを持って早めに申請するようお願いします。
  • 注釈3 申請時には、申請者(法人)の定款の変更手続きや人員、設備について、事業開始時点の状況が確定していることが原則となります。(例えば、施設等の改修等については、当該改修工事及び付随する建築基準法等関係法令上の手続きや検査、備品の設置等が完了していることをいいます。)
  • 注釈4 事前協議では設備基準・人員基準を確認しますので原則として行いますが、必須ではありません。(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、特定相談支援の場合は不要です。)
茨木市役所