「保育所等訪問支援」

保育所等訪問支援の概要

<保育所等訪問支援の概要>
保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外との児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。
*対象
保育園、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児。
*基本方針
保育所等訪問支援に係る指定通所支援の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

人員・設備基準の概要

人員基準訪問支援員訪問支援を行うために必要な数(73条)
児童発達支援管理責任者1人以上(専ら当該事務所の職務に従事する者であること)
(73条)
管理者原則として専ら当該事務所の管理業務に従事する者(上記訪問支援員及び児童発達支援管理責任者を兼務する場合を除き、他の職務との兼務可)
設備基準専用の区画*専用の事務室が望ましい(他の事業の同室の事務室も可)
*利用申し込みの受付、相談等に対応するスペースを確保する
*その他、指定保育所等訪問支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること(75条)


●R6年度報酬改定
① インクルージョン(地域社会への参加・包摂)に向けた取組の推進
② 効果的な支援の確保・促進(訪問先と連携した個別支援計画の作成、支援時間の下限の設定等)30分以上
③ 関係機関との連携の強化≪関係機関連携加算【新設】≫
④ 自己評価・保護者評価・訪問先評価の導入≪自己評価結果等未公表減算【新設】≫H7年~
⑤ 訪問支援員特別加算の見直し
⑥ 多職種連携による支援の評価≪多職種連携支援加算【新設】≫
⑦ 医療的ケア児や重症心身障害児等への支援の充実≪ケアニーズ対応加算【新設】≫・ ケアニーズの高い児のインクルージョンを推進していく観点から、重症心身障害児等の著しく重度の障害児や医療的ケア児へ支援を行った場合の評価を行う
⑧ 強度行動障害を有する児への支援の充実≪強度行動障害児支援加算【新設】≫
⑨ 家族支援の充実(家庭連携加算の見直し)≪家族支援加算【新設】(家庭連携加算の見直し)≫
⑩ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障(児童発達支援管理責任者の児童発達支援計画の作成の適切な支援内容ほか)

運営に関する基準

準用(79条) 児童発達支援の運営に関する基準参考
(内容及び手続の説明及び同意)12条
(契約支給量の報告等)13条
(提供拒否の禁止)14条
(連絡調整に対する協力)15条
(サービス提供困難時の対応)16条
(受給資格の確認)17条
(障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)18条
(心身の状況等の把握)19条
(障害児通所支援事業者等との連携等)20条
(サービス提供の記録)21条
(児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることができる金銭の支払いの範囲等)22条
(児童発達支援の取扱方針)26条 ④⑤除く
(児童発達支援計画の作成等)27条
(児童発達支援管理責任者の責務)28条
(相談及び援助)29条
(指導、訓練等)30条
(社会生活上の便宜の供与等)32条
(緊急時の対応)34条
(通所給付決定保護者に関する市町村への通知)35条
(管理者の責務)36条
(勤務体制の確保等)38条
(衛生管理等)41条
(提示)43条
(身体拘束等の禁止)44条
(虐待等の禁止)45条 
(秘密保持等)47条
(利用供与等の禁止)49条
(苦情解決)50条 
(地域の連携等)51条 ①のみ
(事故発生時の対応)52条
(会計の区分)53条
(記録の整備)54条

(情報の提供等)63条の2
(身分を証する書類の携行)71条の11
(通所利用者負担額の受領)71条の12
(運営規定)71条の13
①事業の目的及び運営の方針
②従業者の職種、員数及び職務の内容
③営業日及び営業時間
④保育所等訪問支援の内容並びに保育所等訪問支援を受ける保護者から受領する費用の種類及びその額
⑤通常事業の実施地域
⑥サービスの利用にあったての留意事項
⑦緊急等においての対処方法
⑧虐待防止のための措置に関する事項
⑨その他運営に関する重要事項