「児童発達支援」

・児童福祉法第六条の二の二
障害児通所支援とは、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療(上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われるものに限る。

大阪府/障がい児通所支援スタートガイド≪事前協議≫ (osaka.lg.jp)

支援の概要


日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要 な支援を行う。
*対象=療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児
(具体例)
①市町村等が行う乳幼児診断等で療育の必要性があると認められた児童
②保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、児童発達支援所において、専門的な療育・訓練 を受ける必要があると認められた児童
*基本方針
児童発達支援に係る通所支援の事業は、障害児が日常生活における基本動作及び知識技能を 習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児の身体及び精神状況及びその 置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行なうものでなければならない。

人員基準の概要

<児童発達支援センター以外>

従業者児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者(2年以上)●1人以上は常勤
●合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上
①障害児の数が10人まで 2人以上
②10人を超えるもの 2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
●機能訓練担当職員の数を合計数に含めることができる
●半数以上が児童指導員又は保育士であること
児童発達支援管理責任者1人以上(1人以上は専任かつ常勤)通称→「じはつかん」、通所支援計画の作成ほか
機能訓練担当職員機能訓練を行なう場合に置く(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士ほか)
管理者原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(支障がない場合は他の職務と兼務可)
*主として重症心身障害児を通わせる場合の従業者の基準については、別に定められており次の①~⑤につき各々1人以上配置することとされている
①嘱託委、②看護職員、③児童指導員又は保育士、④機能訓練担当職員、⑤児童発達支援管理責任者
*「児童発達支援の単位」とは同時に、一体的に提供される児童発達支援をいうものである。例えば午前と午後で別の障害児に対して児童発達支援を提供する場合は、2単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要がある。また同一事業所で複数の児童発達支援の単位を設置する場合には、同時に行われる単位の数の常勤の従業者が必要となるものである。

<児童発達支援センター>

従業者嘱託医1人以上
児童指導員及び保育士●総数がおおむね障害児の数を4で除して得た数以上
*機能訓練担当職員の数を総数に含めることができる
●児童指導員 1人以上
●保育士 1人以上
栄養士1人以上
*障害児の数が40人以下の場合は置かないことができる
児童発達支援責任者1人以上
機能訓練担当職員機能訓練を行なう場合に置く(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士ほか)
管理者原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(支障がない場合は他の職務ととの兼務可)
*1主として難聴児を通わせる場合の従業者については、上表の従業者に加え、「言語聴覚士」を児童発達支援の単位ごとに4人以上配置することとされている。
*2主として重症心身障害児を通わせる場合んの従業者については、上記に表に加え、従業者とは別に「看護師」を1人以上配置することとされている。また機能訓練担当職員については、必置で1人以上とされている。

設備基準の概要

<児童発達支援センター以外>

●指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えること。
●その他児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を備えること。

<児童発達支援センター>

指導訓練室●定員は、おおむね10人
●障害児1人当たりの床面積は、2.47㎡以上
●主として難聴児又は重症心身障害児を通わせる場合は除く
遊戯室●障害児1人当たりの床面積は、1.65㎡以上
●主として難聴児又は重症心身障害児を通わせる場合は除く
●主として重症心身障害児を通わせる場合は設けないことができる
屋外遊技場、医務室、相談室主として重症心身障害児を通わせる場合は設けないことができる
調理室、便便所
静養室主として知的障害のある児童を通わせる場合
聴力検査室主として難聴児を通わせる場合
その他、児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等
*重症心身障害児
重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態を重症心身障害といい、その状態にある子どもを重症心身障害児といいます。
さらに成人した重症心身障害児を含めて重症心身障害児(者)と呼ぶことに定めています。
これは、医学的診断名ではありません。児童福祉での行政上の措置を行うための定義(呼び方)です。

運営に関する基準

(利用定員)11条
児童発達支援事業所については、安定的かつ継続的な事業運営を確保するとともに、専門性の高いサービスを提供する観点から、利用定員の下限を10名と定めたものである。なお、「利用定員」とは1日に設置される単位ごとの利用定員の合計の最大数をいうものとする。重症心身障害児を通わせる場合は5人以上とすることができる。
(内容及び手続の説明及び同意)12条
①サービス提供に際し、あらかじめ、利用申込者に対し、運営規定の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情解決の体制、第三者評価の実施状況等の利用申込者が施設を選択するために必要な重要事項について、障害児の特性に応じた適切な配慮を心がけ、分かりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、申込者の同意を得なければならない。(書面により確認)
②利用申込者と契約が成立したときは社会福祉法77条1項に基づき、
・事業経営者の名称、所在地
・支援の内容
・支払うべき額に関する事項
・支援提供開始年月日
・苦情受付の窓口
を記載した書面を交付すること。(電子情報処理などでもOK)
(契約支給量の報告等)13条
①契約が成立した時は、受給者証に事業者の名称、支援の内容、月当たりの支援の提供量、契約日、その他必要な事項を記載すること。支援の終了の場合はその年月日を月途中で終了した場合は支援の支給量を記載する。
②受給者証に記載する契約支給の総量は、通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。
③契約をしたときは遅滞なく市町村に対して記載内容を報告する。
④上記は受給者証に変更があった場合にも準用する。
(提供拒否の禁止)14条
児童発達支援事業者は正当な理由なく、支援の提供を拒んではならない。
①利用定員を超える利用申し込みがあったとき
②入院治療の必要がある場合
③事業所の主たる対象とする障害の種類が異なる場合、その他障害児に対し自ら適切な支援を提供することが困難な場合。実質的に障害の程度のより提供を拒む場合は「正当な理由」に当たらない。
(連絡調整に対する協力)15条
事業者は児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者が行う連絡調整にできるだけ協力しなければならない。
(サービス提供困難時の対応)16条
通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な支援の提供が困難であると認めた場合には、適当な他の児童発達支援施設等の紹介、その他必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格の確認)17条
児童発達支援の提供を求められた場合には、受給者証によって、通所給付決定の有無、有効期間、支給量を確かめるものとする。
(障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)18条
①通所給付決定を受けてないもの
通所給付決定を受けてない者から利用の申込みを受けた場合にはその者の意向を踏まえて速やかに給付費の支給申請に必要な援助を行う。
②利用継続のための援助
給付決定の有効期限の終了に伴い、保護者が引き続き支援を受ける意向がある場合には、市町村の標準処理期間を勘案し、あらかじめ余裕をもって保護者が支給申請ができるよう必要な援助を行う。
(心身の状況等の把握)19条
児童発達支援の提供にあったては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するもの利用状況の把握等に努めなければならない。
(障害児通所支援事業者等との連携等)20条
①支援の提供にあったては、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行うもの、児童福祉施設その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者と綿密な連携をに努めなければならない。
②支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うと共に、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行うもの、児童福祉施設その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者と綿密な連携をに努めなければならない。
(サービス提供の記録)21条
①保護者や事業者がその時点の利用状況を把握できるように、児童発達支援の提供をした際は、支援の提供日、内容その他必要な事項を支援提供の都度記録しなければならない。
②全項の記録に際しては保護者から児童発達支援を提供したことについて確認を受けなければならない。
(児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることができる金銭の支払いの範囲等)22条
事業者が支援を提供通所給付決定保護者に対して金銭の支払いを求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便宜を向上させるものであって、当該通所給付決定保護者に支払いを求めることが適当である者に限るものとする。
②前項の規定により金銭の支払いを求める際は、金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭を求める理由について書面によって明らかにすると共に説明を行い、同意を得なければならない。曖昧な名目で不適切な支払いを求めること禁じる。
(児童発達支援事業者が保護者に求めることができる金銭の支配の範囲等)22条
①保護者に対して金銭の支払いを求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、保護者に支払いを求めることが適当であるものに限るものとする。
②前項の規定により保護者より支払いを求める際は、当該金銭の使途及び額並びに保護者に金銭の支払いを求める理由について書面によって明らかにするとともに、保護者に対し説明を行い、同意を得なければならない。ただし次条の1項から3項に規定する支払いについては、この限りでない。
(利用者負担額の受領)23条
①支援の提供をした際は、保護者から児童発達支援にかかる通所利用者負担額の支払いを受けるものとする。法定代理受領サービスとして提供される児童発達支援についての利用者負担額の受領のこと
②法定代理受領を行はない場合は保護者から支援に係る通所支援費用基準額の支払いを受けるものとする。

法定代理受領とは、障害福祉サービスにおいて、サービス事業所が利用者の代わりに市町村へ介護給付費等の請求を行い、その支払いを受ける仕組みです。 法定代理受領を行わない場合、利用者自身が市町村へ請求する必要があります。 また、法定代理受領による介護給付費等の請求・支払いの方式は、本来のやり方ではなく、償還払い方式を原則としています。ただし、償還払い方式だと利用者自ら市町村に請求(申請)しなければなりませんし、一時的な自費での立て替えも必要です。これでは利用者にとって大きな負担となってしまいます。そこで、利便性や事務処理の合理性の観点から、サービス事業所が利用者の代わりに市町村へ請求して支払いを受ける「法定代理受領方式」が認められています
児童発達支援管理責任者(児発管)とは、障害のある子どもの発達に応じて個別支援計画を作成したり、家族支援を行ったりする仕事です。また、指導員や関係機関との連携を取りながら、より良い支援を目指すリーダー的な役割もあります。 ただし、資格の取得には実務経験と研修の修了が必要など、要件が複雑であることも特徴です。



共生型障害児通所支援に関する基準