・児童福祉法第六条の二の二
障害児通所支援とは、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療(上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われるものに限る。
大阪府/障がい児通所支援スタートガイド≪事前協議≫ (osaka.lg.jp)
支援の概要
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要 な支援を行う。
*対象=療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児
(具体例)
①市町村等が行う乳幼児診断等で療育の必要性があると認められた児童
②保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、児童発達支援所において、専門的な療育・訓練 を受ける必要があると認められた児童
*基本方針
児童発達支援に係る通所支援の事業は、障害児が日常生活における基本動作及び知識技能を 習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児の身体及び精神状況及びその 置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行なうものでなければならない。
人員基準の概要
<児童発達支援センター以外>
従業者 | 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者(2年以上) | ●1人以上は常勤 ●合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上 ①障害児の数が10人まで 2人以上 ②10人を超えるもの 2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ●機能訓練担当職員の数を合計数に含めることができる ●半数以上が児童指導員又は保育士であること |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上(1人以上は専任かつ常勤)通称→「じはつかん」、通所支援計画の作成ほか | |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行なう場合に置く(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士ほか) | |
管理者 | 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(支障がない場合は他の職務と兼務可) |
①嘱託委、②看護職員、③児童指導員又は保育士、④機能訓練担当職員、⑤児童発達支援管理責任者
*「児童発達支援の単位」とは同時に、一体的に提供される児童発達支援をいうものである。例えば午前と午後で別の障害児に対して児童発達支援を提供する場合は、2単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要がある。また同一事業所で複数の児童発達支援の単位を設置する場合には、同時に行われる単位の数の常勤の従業者が必要となるものである。
<児童発達支援センター>
従業者 | 嘱託医 | 1人以上 |
児童指導員及び保育士 | ●総数がおおむね障害児の数を4で除して得た数以上 *機能訓練担当職員の数を総数に含めることができる ●児童指導員 1人以上 ●保育士 1人以上 | |
栄養士 | 1人以上 *障害児の数が40人以下の場合は置かないことができる | |
児童発達支援責任者 | 1人以上 | |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行なう場合に置く(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士ほか) | |
管理者 | 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(支障がない場合は他の職務ととの兼務可) |
*2主として重症心身障害児を通わせる場合んの従業者については、上記に表に加え、従業者とは別に「看護師」を1人以上配置することとされている。また機能訓練担当職員については、必置で1人以上とされている。
設備基準の概要
<児童発達支援センター以外>
●指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えること。
●その他児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を備えること。
<児童発達支援センター>
指導訓練室 | ●定員は、おおむね10人 ●障害児1人当たりの床面積は、2.47㎡以上 ●主として難聴児又は重症心身障害児を通わせる場合は除く |
遊戯室 | ●障害児1人当たりの床面積は、1.65㎡以上 ●主として難聴児又は重症心身障害児を通わせる場合は除く ●主として重症心身障害児を通わせる場合は設けないことができる |
屋外遊技場、医務室、相談室 | 主として重症心身障害児を通わせる場合は設けないことができる |
調理室、便便所 | |
静養室 | 主として知的障害のある児童を通わせる場合 |
聴力検査室 | 主として難聴児を通わせる場合 |
その他、児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等 |
重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態を重症心身障害といい、その状態にある子どもを重症心身障害児といいます。
さらに成人した重症心身障害児を含めて重症心身障害児(者)と呼ぶことに定めています。
これは、医学的診断名ではありません。児童福祉での行政上の措置を行うための定義(呼び方)です。
運営に関する基準
(利用定員)11条
児童発達支援事業所については、安定的かつ継続的な事業運営を確保するとともに、専門性の高いサービスを提供する観点から、利用定員の下限を10名と定めたものである。なお、「利用定員」とは1日に設置される単位ごとの利用定員の合計の最大数をいうものとする。重症心身障害児を通わせる場合は5人以上とすることができる。
(内容及び手続の説明及び同意)12条
①サービス提供に際し、あらかじめ、利用申込者に対し、運営規定の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情解決の体制、第三者評価の実施状況等の利用申込者が施設を選択するために必要な重要事項について、障害児の特性に応じた適切な配慮を心がけ、分かりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、申込者の同意を得なければならない。(書面により確認)
②利用申込者と契約が成立したときは社会福祉法77条1項に基づき、
・事業経営者の名称、所在地
・支援の内容
・支払うべき額に関する事項
・支援提供開始年月日
・苦情受付の窓口
を記載した書面を交付すること。(電子情報処理などでもOK)
(契約支給量の報告等)13条
①契約が成立した時は、受給者証に事業者の名称、支援の内容、月当たりの支援の提供量、契約日、その他必要な事項を記載すること。支援の終了の場合はその年月日を月途中で終了した場合は支援の支給量を記載する。
②受給者証に記載する契約支給の総量は、通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。
③契約をしたときは遅滞なく市町村に対して記載内容を報告する。
④上記は受給者証に変更があった場合にも準用する。
(提供拒否の禁止)14条
児童発達支援事業者は正当な理由なく、支援の提供を拒んではならない。
①利用定員を超える利用申し込みがあったとき
②入院治療の必要がある場合
③事業所の主たる対象とする障害の種類が異なる場合、その他障害児に対し自ら適切な支援を提供することが困難な場合。実質的に障害の程度のより提供を拒む場合は「正当な理由」に当たらない。
(連絡調整に対する協力)15条
事業者は児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者が行う連絡調整にできるだけ協力しなければならない。
(サービス提供困難時の対応)16条
通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な支援の提供が困難であると認めた場合には、適当な他の児童発達支援施設等の紹介、その他必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格の確認)17条
児童発達支援の提供を求められた場合には、受給者証によって、通所給付決定の有無、有効期間、支給量を確かめるものとする。
(障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)18条
①通所給付決定を受けてないもの
通所給付決定を受けてない者から利用の申込みを受けた場合にはその者の意向を踏まえて速やかに給付費の支給申請に必要な援助を行う。
②利用継続のための援助
給付決定の有効期限の終了に伴い、保護者が引き続き支援を受ける意向がある場合には、市町村の標準処理期間を勘案し、あらかじめ余裕をもって保護者が支給申請ができるよう必要な援助を行う。
(心身の状況等の把握)19条
児童発達支援の提供にあったては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するもの利用状況の把握等に努めなければならない。
(障害児通所支援事業者等との連携等)20条
①支援の提供にあったては、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行うもの、児童福祉施設その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者と綿密な連携をに努めなければならない。
②支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うと共に、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行うもの、児童福祉施設その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者と綿密な連携をに努めなければならない。
(サービス提供の記録)21条
①保護者や事業者がその時点の利用状況を把握できるように、児童発達支援の提供をした際は、支援の提供日、内容その他必要な事項を支援提供の都度記録しなければならない。
②全項の記録に際しては保護者から児童発達支援を提供したことについて確認を受けなければならない。
(児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることができる金銭の支払いの範囲等)22条
事業者が支援を提供通所給付決定保護者に対して金銭の支払いを求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便宜を向上させるものであって、当該通所給付決定保護者に支払いを求めることが適当である者に限るものとする。
②前項の規定により金銭の支払いを求める際は、金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭を求める理由について書面によって明らかにすると共に説明を行い、同意を得なければならない。曖昧な名目で不適切な支払いを求めること禁じる。
(児童発達支援事業者が保護者に求めることができる金銭の支配の範囲等)22条
①保護者に対して金銭の支払いを求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、保護者に支払いを求めることが適当であるものに限るものとする。
②前項の規定により保護者より支払いを求める際は、当該金銭の使途及び額並びに保護者に金銭の支払いを求める理由について書面によって明らかにするとともに、保護者に対し説明を行い、同意を得なければならない。ただし次条の1項から3項に規定する支払いについては、この限りでない。
(利用者負担額の受領)23条
①支援の提供をした際は、保護者から児童発達支援にかかる通所利用者負担額の支払いを受けるものとする。法定代理受領サービスとして提供される児童発達支援についての利用者負担額の受領のこと
②法定代理受領を行はない場合は保護者から支援に係る通所支援費用基準額の支払いを受けるものとする。
法定代理受領とは、障害福祉サービスにおいて、サービス事業所が利用者の代わりに市町村へ介護給付費等の請求を行い、その支払いを受ける仕組みです。 法定代理受領を行わない場合、利用者自身が市町村へ請求する必要があります。 また、法定代理受領による介護給付費等の請求・支払いの方式は、本来のやり方ではなく、償還払い方式を原則としています。ただし、償還払い方式だと利用者自ら市町村に請求(申請)しなければなりませんし、一時的な自費での立て替えも必要です。これでは利用者にとって大きな負担となってしまいます。そこで、利便性や事務処理の合理性の観点から、サービス事業所が利用者の代わりに市町村へ請求して支払いを受ける「法定代理受領方式」が認められています
![](https://sugahara-tatsuhisa.com/wp-content/uploads/2023/11/法定代理受領.png)
③児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち次の各号にあっては保護者から支払いを受けることができる。
1.食事の提供に要する費用
2.日用品費
3.児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるもに係る費用であって、保護者の負担とさせることが適当と認められるもの。
④①~③の支払いを受けたときは領収証を交付しなければならない。
⑤①~③の費用に係るサービスの提供にあったてはあらかじめ、保護者に対し内容及び費用について説明を行い同意を得なければならない。
(通所利用者負担額に係る管理)24条
児童発達支援事業者は障害児が同一の月に他の通所支援を受けたときは、その合計額を算定しなければならない。この場合市町村に報告するとともに、保護者、他の通所支援事業者に通知しなければならない。
(障害児通所給付費に係る通知等)25条
①事業者は法定代理受領により児童発達支援に係る支給を受けた場合は保護者に対し障害児通所給付費の額を通知しなければならない。
②児童発達支援事業者は法定代理受領を行わない児童発達支援に係る費用の額の支払いを受けた場合はその提供した支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を保護者に対して交付しなければならない。
(児童発達支援の取扱方針)26条
①事業者は児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、支援の提供が漫然かつ画一的にならないよう配慮しなければならない。「適切な支援の提供」→厚生労働省 児童発達支援ガイドライン
②支援の提供にあったては、懇切丁寧を旨とし、保護者、障害児に対し支援上の必要事項について、理解しやすいよう説明しなければならない。
③事業所は、その提供する支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 第三者による外部評価導入に努める
④その提供する支援の質の評価及び改善を行うにあったては、次に揚げる事項について自ら評価を行うとともに利用する保護者による評価を受けてその改善を図らなければならない。
1.障害児及び保護者の意向、障害児の適正、障害児の特性その他のその他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況。
2.従業者の勤務体制及び資質の向上のための取組状況
3.事業の用に供する設備及び備品等の状況
4.関係医療機関及び地域との連携、交流等の取組の状況
5.障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況
6.緊急時等における対応方法及び非常災害時対策
7.業務改善を図るための措置の実施状況
⑤事業者は概ね1年に1回以上、前項の評価及び改善内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(児童発達支援計画の作成等)27条
①児童発達支援事業所の管理者は児童発達発達支援管理者(じはつかん)に「児童発達支援計画」の作成に関する業務を担当させるものとする。記入例
②児童発達支援計画の作成に当たっては適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(アセスメント)を行い、障害児の発達を支援する上で適切な支援内容の検討をしなければならない。
③児童発達管理責任者はアセスメントに当たっては、保護者及び障害児と面接しなければならない。この場合保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
④児童発達管理責任者はアセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質の向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において障害児の家族に対する援助及び事業所が提供する児童発達支援以外の保険医療サービス又は福祉サービスとの連携を含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
⑤児童発達支援計画の作成にあったては、障害児に対する支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。
⑥児童発達支援計画の作成にあったては、保護者及び障害者に対し計画について説明し文書によりその同意を得なければならない。
⑦計画を作成した際には、保護者に計画書を交付しなければならい。
⑧計画の作成後、児童発達支援管理責任者は計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6か月に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行うものとする。
⑨モニタリングにあったては保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情がない限り次に定めるところにより行わなければならない。
1.定期的に保護者及び障害児と面接すること
2.定期的にモニタリングの結果を記録すること
(児童発達支援管理責任者の責務)28条
児童発達支援責任者は前条に規定する責務のほか、次に揚げる業務を行うものとする
1.次条に規定する相談及び援助をおこなうこと
2.他の従業者に対する技術的指導及び助言をおこなうこと
児童発達支援管理責任者(児発管)とは、障害のある子どもの発達に応じて個別支援計画を作成したり、家族支援を行ったりする仕事です。また、指導員や関係機関との連携を取りながら、より良い支援を目指すリーダー的な役割もあります。 ただし、資格の取得には実務経験と研修の修了が必要など、要件が複雑であることも特徴です。
(相談及び援助)29条
事業者は常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他援助を行わなければならない。
(指導、訓練等)30条
①児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。(児童発達支援計画に基づき行う)
②障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活の適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。
③障害児の適正に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行わなければならない。
④常時1人以上の従業者を指導、訓練に従事させなければならない。
⑤事業者は障害児に対して、当該障害児に係る保護者の負担により、当該事業所の従業者以外の者による指導、訓練を受けさせてはならない。
(食事)31条
①障害児に食事を提供するときは、そ献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。(児童発達支援センターに限る)
②食事は、前項に規定のよるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
③調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
④障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(社会生活上の便宜の供与等)32条
①児童発達支援事業者は、教育娯楽設備等を備えるほか、障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
②障害児の家族と常に連携を図るよう努めなければならない。
(健康管理)33条
①児童発達支援センターの事業所は、常に障害児の健康の状況に注意すると供に、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
②他の事業所等で健康診断を行っていた場合は行わないことができるが、健康診断の結果を把握しなければならない。
③従業者の健康診断にあったては、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めるべきであり特に障害児の食事の準備等にあたり注意を払う。
(緊急時の対応)34条
従業者は支援の提供を行っているときに障害児の病状が急変した場合その他必要な場合は、運営規定に定められた緊急時の対応に基づき、医療機関への連絡を行うなど必要な措置を講じなければならない。
(通所給付決定保護者に関する市町村への通知)35条
通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費を受け、また受けようとしたときは、遅滞なく意見を付して市町村へ通知しなければならない。
(管理者の責務)36条
①児童発達支援事業所の管理者は、従業員及び業務の管理、その他の管理を一元的に行わなければならない。
②管理者は従業者に「障害児発達支援事業所の運営に関する基準」の規定を尊守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規定)37条
事業所は次に揚げる事業の運営についての重要事項に関する運営規定を定めておかなければならない。(障害児対する適切な支援のため)
①事業の目的及び運営方針
②従業者の職種、員数及び職務の内容
③営業日及び営業時間
④利用定員(事業所ごと、複数の単位が設置されている場合は単位ごとの利用定員)
⑤児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及び額
⑥通常事業の実施地域 (目安であり、送迎などの配慮より受入を妨げない)
⑦サービスの利用にあったての留意事項(設備利用、サービスの種類ほか)
⑧緊急時における対応方法(具体的計画)
⑨非常災害対策(具体的計画)
⑩事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合にはその障害の種類
原則障害の種別に関係なく受け入れを拒んではならないが、障害児の特性に応じた専門性を確保するため、特に必要がある場合に「主たる対象者」を定めることができる
⑪虐待防止のための措置に関する事項
ア.虐待防止に関する責任者の設置
イ.苦情解決体制の整備
ウ.従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施
⑫その他運営に関する重要事項(苦情解決の体制等施設に関する事項を定めておく)
(勤務体制の確保等)38条
事業所は障害児に対し、適切な児童発達支援を提供することができるよう、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。月ごとに勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との業務関係等を明確にすことを定めたものとする。
②事業所の従業者によって支援を提供しなければならない。ただし、障害者に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りでない。
③従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の尊守)39条
利用定員及び指導訓練室の定員を超えて支援の提供を行ってはならない。ただし災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。
<やむを得ない事情>
①1日当たりの障害児数
ア.利用定員50人以下の場合
1日の障害児の数が、利用定員の100分の150を乗じて得た数以下になっていること
イ.利用定員51人以上の場合
1日の障害者の数が、利用定員に当該入社定員から50を差し引いた数に、25/100を乗じて得た数に25を加えた数を加えて得た数以下になっていること。
②過去3か月の障害児の数
直近過去三か月の障害児の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に、100分の125を乗じて得た数以下にとなっていること。
(非常災害対策)40条
①非常災害に際して必要な諸設備の整備や具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携 体制の整備、避難、救出訓練の実施等その他対策のに万全を期すこと。
②消火設備=消防法その他法令に指定された設備
③「非常災害に関する具体的計画」=(消防法施行規則3条) (防火管理に係る消防計画) *下記消防法施行規則HP参考 及び風水害及び地震等の災害に関するための計画をいう。
「非常災害に関する具体的計画」は防火管理者に策定させる(消防法8条)
④「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは火災時との災害時に、地域の消防機関へ 速やかに通報するよう従業員に周知徹底するとともに、日頃から地域住民や消防団と連携 を図り、災害時協力してもらえる体制づくりをいう。
(衛生管理等)41条
①利用者の使用する設備及び飲用に使用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生 上必要な措置を講じるとともに医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない 手指の洗浄、使い捨て手袋の備品を備えるなど
②感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよう努める。 インフルエンザ、大腸菌感染症、レジオネラ症防止 空調設備による適温の確保他
(協力医療機関)42条
障害児の病状の急変に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。(できれば近距離が望ましい)
(提示)43条
事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、従業者の勤務体制、前条の協力医療機関その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を提示しなければならない。
(身体拘束等の禁止)44条
①支援の提供にあったては、利用者又はその他の利用者の生命又は身体を保護するた めにやむを得ない場合を除き身体的拘束、その他利用者の行動を制限する行為を行っては ならない。
②やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並び に緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
(虐待等の禁止)45条
従業者は障害児に対し、児童虐待の防止に関する法律第2条各号に揚げる行為その他障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(懲戒に係る権限乱用の禁止)46条
①児童発達支援事業者の従業者及び管理者は正当な理由なく、業務上知りえた障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
②従業者又は管理者であったものが、正当な理由なく、業務上知りえた障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない(事業者は雇用時に取り決めるなど措置を取る)
③従業者が障害児の有する問題点や解決すべき課題等を他の児童発達支援事業所と共有するためにはあらかじめ家族の同意を得る必要がある。(包括的な同意で足りる)
(秘密保持等)47条
①事業所の長たる児童発達支援の管理者は、正当な理由なく、その業務上知りえた障害児又はその家族秘密を漏らしてはならない。
②従業者及び管理者であったものが、正当な理由なく、その業務上知りえた障害児又はその家族秘密を漏らしてはならない。
48条
①児童発達支援を受けようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、実施する事業に関する情報の提供を行なわなければならない。
②事業の広告をする場合において、その内容を虚虚偽のもの又は誇大のものにしてはならない。
(利用供与等の禁止)49条
①児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等に障害福祉サービスを行うもの又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して、児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他財産上の利益を供与してはならない。
②児童発達支援事業者は障害児相談支援事業者等又はその従業員から、障害児又はその家族を紹介することの対償として金品その他財産上の利益を収受してはならない。
(苦情解決)50条
①事業所はその支援に関する障害児又は保護者その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために苦情窓口の設置、苦情解決の体制及び手順など必要な措置を講じなければならない。
②苦情を受けた場合は、日付、内容など記録し、苦情の内容を踏まえサービスの質の向上に向けた取り組みを自ら行わなければならない。
③事業所はその提供した支援に関し都道府県知事等に報告若しくは帳簿書類その他物件の提出若しくは指示の命令、職員からの質問や検査に応じ、苦情に関して調査に協力するとともに、都道府県知事等に指導又は助言を受けた場合には必要な改善を行はなければならない。
④都道府県知事等から求めがあった場合には前項の改善内容を報告しなければならない。
⑤事業所は運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(地域の連携等)51条
①事業所はその運営にあったては、地域住民やボランティア団体等との連携及び協力等の地域の交流に努めなければならない。
②児童発達支援センターにおいては通常の事業の障害児の実施地域の福祉に関し、保育園、幼稚園、学校、こども園その他子供たちが通う施設からの相談に応じ、助言及び必要な援助を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)52条
①支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに都道府県、市町村、家族等に連絡を行うと共に必要な措置を講じなければならない。
②事故の状況及び事故に際して採った措置について、記録しなければならない。
③賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。
・留意点
1.事故が発生した場合の対応方法をあらかじめ定めておくことが望ましいこと、またAEDを設置することや救命講習等を受講することが望ましいこと、AEDが設置されており、緊急時に使用できるよう、地域においてその体制や連携を構築することでも差し支えない。
2.賠償すべき事態において速やかに賠償できるよう、損害賠償保険に加入していることが望ましい
3.事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。
「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み方針」
(会計の区分)53条
児童発達支援事業者は児童発達支援事業者ごとに経理を区分するとともに、児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
(記録の整備)54条
①事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
②事業者は、支援の提供に関する次の各号に関する記録を整備し、支援を提供した日から5年間保存しなければならない。
1.21条1項に規定する児童発達支援に係る必要な事項の提供の記録
2.児童発達支援計画
3.市町村への通知に係る記録
4.身体拘束の記録
5.苦情の内容の記録
6.事故の状況、事故に際して採った処置についての記録
共生型障害児通所支援に関する基準
児童共生型通所支援事業とは、介護保険の指定を受けている通所介護事業所等が放課後等デイサービスをはじめとする障害福祉サービスの共生型事業所としての指定を受けて、サービスを提供する放課後等デイサービスのことです1。共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの指定を受けた事業所がもう一方の制度における指定を受けやすくする制度であり、介護保険法の訪問介護、通所介護等のサービスについて、障害者総合支援法又は児童福祉法の指定を受けている事業所から指定の申請があった場合、都道府県又は市町村の条例で別途定める基準を満たしているときは、「共生型サービス」として指定を行うことができます
●R6年度報酬改定
① 児童発達支援センターの一元化準(医療型と福祉型の一元化、難聴児、重症心身障害児)
② 児童発達支援センター等における地域の障害児支援の中核機能の評価(中核機能強化加算【新設】)
③ 総合的な支援の推進(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域を個別支援計画等で明確化)
④ 事業所の支援プログラムの作成・公表
⑤ 児童指導員等加配加算の見直し(児童指導員等を配置に常勤、経験を加える)
⑥ 専門的支援加算・特別支援加算の見直し
⑦ 基本報酬におけるきめ細かい評価(支援時間の下限の設定・時間区分の創設)
⑧ 自己評価・保護者評価の充実
⑨ 関係機関との連携の強化(関係機関連携加算の見直し)
⑩ セルフプランの場合の事業所間連携の強化
⑪ 認定特定行為業務従事者による支援についての評価の見直し(医療連携体制加算(Ⅶ)喀痰吸引等が必要な障害児 の見直し)
⑫ 主として重症心身障害児を通わせる事業所の評価の見直し
⑬ 医療的ケア児等に対する入浴支援の評価≪入浴支援加算【新設】≫
⑭ 医療的ケア児等に対する送迎支援の促進
⑮ 共生型サービスにおける医療的ケア児への支援の評価
⑯ 強度行動障害児支援加算の見直し
⑰ 重度障害児への支援の充実(個別サポート加算(Ⅰ)の見直し)
⑱ 要支援・要保護児童への支援の充実(個別サポート加算(Ⅱ)の見直し)
⑲ 難聴児への支援の充実(言語聴覚士を配置)
⑳ 視覚障害児・聴覚障害児等への支援の充実
㉑ 家族支援の充実(家庭連携加算・事業所内相談支援加算の見直し)
㉒ 支援場面等を通じた家族支援の評価≪子育てサポート加算【新設】≫
㉓ 預かりニーズへの対応(延長支援加算の見直し)
㉔ インクルージョン(地域社会への参加・包摂)に向けた取組の推進
㉕ 保育・教育等移行支援加算の見直し
㉖ 児童発達支援センターにおける食事提供加算の経過措置の取扱い
㉗ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障(児童発達支援管理責任者の児童発達支援計画の作成の適切な支援内容ほか)