「医療型児童発達支援」

支援の概要

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行う。
<対象>
肢体不自由(上肢、下肢又は体感の機能障害)があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での必要があると認められた障害児。

基本方針

医療型児童発達支援に係る通所支援(指定医療型児童発達支援)の事業は、障害児が日常生活における基本動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練並びに治療を行うものでなければならない。

人員・設備の基準の概要

人員基準診療所に必要とされる従業者医療法に規定する診療所の必要数
児童指導員1人以上
保育士1人以上
看護職員1人以上
医学療法士又は作業療療法士1人以上
児童発達支援責任者1人以上
機能訓練担当職員(言語訓練等を
行なう場合)
必要となる数
管理者原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する者(支障がない場合は他の業務と兼務可)
設備基準医療法に規定する診療所に必要とされる設備
指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調調理室
浴室及び便所には手すり等身体機能の不自由を助ける設設備
階段の傾斜は緩やかにする
*従業者は専ら医療型児童発達支援に従事する者でなければならない、ただし障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する者を除き、合わせて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
*設備に関しても、障害児支援に支障がない場合は、他の社会福祉設備に兼ねることができる。

運営に関する基準



(利用定員)59条
医療型児童発達支援事業者は、その定員を10人以上とする。
(通所利用者負担額の受領)60条
①支援の提供をした際は、保護者から児童発達支援にかかる通所利用者負担額の支払いを受けるものとする。法定代理受領サービスとして提供される児童発達支援についての利用者負担額の受領のこと
②法定代理受領を行はない場合は保護者から次に揚げる利用の額を保護者から受けるものとする。
1.通所支援費用基準額
2.医療型児童発達のうち肢体不自由児通所医療(食事医療を除く)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額
③①の支払いを受けるほか、支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に揚げる費用の額の支払いを保護者から受け取ることができる。
1.食事の提供に要する費用
2.日用品費
3.日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と求められるもの
4.食事に関する費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5.1~3の費用の支払いを受けた場合には保護者に対して領収証を交付する。
6.③の費用に係るサービスの提供にあったてはあらかじめ、保護者に対し説明を行い、同意を得なければならない。
(障害児通所給付費の額に係る通知等)61条
①事業者は法定代理受領により児童発達支援に係る支給を受けた場合は保護者に対し障害児通所給付費の額を通知しなければならない。
②医療型児童発達支援事業者は法定代理受領を行わない児童発達支援に係る費用の額の支払いを受けた場合はその提供した支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を保護者に対して交付しなければならない。
(通所給付決定保護者に関する市町村への通知)62条
事業者は通者給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由通所医療費の支給を受けまた受けようとしたときは遅滞なく意見を付して市町村に通知しなければならない。
(運営規定)63条
医療型障害児発達支援事業者は事業所ごとに、次に揚げる事業の運営についての重要事項に関する運営規定を定めておかなければならない。
①事業の目的及び運営方針
②従業者の職種、員数及び職務の内容
③営業日及び営業時間
④利用定員(事業所ごと、複数の単位が設置されている場合は単位ごとの利用定員)
⑤医療型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類、額
⑥通常事業の実施地域 (目安であり、送迎などの配慮より受入を妨げない)
⑦サービスの利用にあったての留意事項(設備利用、サービスの種類ほか)
⑧緊急時における対応方法(具体的計画)
⑨非常災害対策(具体的計画)
⑩虐待の防止にのための措置に関する事項
⑪その他運営に関する重要事項
(情報の提供等)63条の2
①医療型児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑にできるように、事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない
②広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない
(準用)64条 児童発達支援参考
(内容及び手続の説明及び同意)12条
(契約支給量の報告等)13条
(提供拒否の禁止)14条
(連絡調整に対する協力)15条
(サービス提供困難時の対応)16条
(受給資格の確認)17条
(障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)18条
(心身の状況等の把握)19条
(障害児通所支援事業者等との連携等)20条
(サービス提供の記録)21条
(児童発達支援事業者が保護者に求めることができる金銭の支配の範囲等)22条
(通所利用者負担額に係る管理)24条
(児童発達支援の取扱方針)26条
(児童発達支援計画の作成等)27条
(児童発達支援管理責任者の責務)28条
(相談及び援助)29条
(指導、訓練等)30条
(食事)31条
(社会生活上の便宜の供与等)32条
(健康管理)33条
(緊急時の対応)34条
(管理者の責務)36条
(勤務体制の確保等)38条
(定員の尊守)39条
(非常災害対策)40条
(衛生管理等)41条
(提示)43条
(身体拘束等の禁止)44条
(虐待等の禁止)45条 
(懲戒に係る権限乱用の禁止)46条
(秘密保持等)47条
(利用供与等の禁止)49条
(苦情解決)50条
(地域の連携等)51条
(事故発生時の対応)52条
(記録の整備)54条