「放課後等デイサービス」

支援の概要

授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。
<対象>
学校教育法1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児。

基本方針

放課後等デイサービスに係る指定通所支援(以下「指定放課後等デイサービス」という)の事業は、障害児が生活能力向上のために必要な訓練を行ない、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行なうものでなければならない

●R6年度報酬改定
① 地域の障害児支援の中核機能の評価(中核機能強化加算【新設】)
②総合的な支援の推進(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域を個別支援計画等で明確化)
③ 事業所の支援プログラムの作成・公表
④ 児童指導員等加配加算の見直し(児童指導員等を配置に常勤、経験を加える)
⑤ 専門的支援加算・特別支援加算の見直し
⑥ 基本報酬におけるきめ細かい評価(時間区分の創設)支援時間による区分は、「30分以上1時間30分以下」、「1時間30分超3時間以下」、「3時間超5時間以下」の3区分
⑦ 自己評価・保護者評価の充実
⑧ 関係機関との連携の強化(関係機関連携加算の見直し)
⑨ セルフプランの場合の事業所間連携の強化
⑩ 送迎時の自立支援の評価≪通所自立支援加算【新設】≫
⑪ 学校卒業後の生活を見据えた支援の評価≪自立サポート加算【新設】≫高校2年、3年生が対象に相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合
⑫ 認定特定行為業務従事者による支援についての評価の見直し(医療連携加算(Ⅶ)の見直し 喀痰吸引等が必要な障害児 の見直し)
⑬ 主として重症心身障害児を通わせる事業所の評価の見直し
⑭ 医療的ケア児等に対する入浴支援の評価≪入浴支援加算【新設】≫※医療的ケア児又は重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合
⑮ 医療的ケア児等に対する送迎支援の充実
⑯ 共生型サービスにおける医療的ケア児への支援の評価
⑰ 強度行動障害児支援加算の見直し
⑱ 行動障害の予防的支援と重度障害児への支援の充実(個別サポート加算(Ⅰ)の見直し)強度行動障害者養成研修修了者の配置
⑲ 要支援・要保護児童への支援の充実(個別サポート加算(Ⅱ)の見直し)
⑳ 難聴児支援の充実(言語聴覚士を配置)
㉑ 視覚障害児・聴覚障害児等への支援の充実
㉒ 不登校児童への支援の充実
㉓ 家族支援の充実(家庭連携加算・事業所内相談支援加算の見直し)
㉔ 支援場面等を通じた家族支援の評価≪子育てサポート加算【新設】≫
㉕ 預かりニーズへの対応(延長支援加算の見直し)
㉖ インクルージョン(地域社会への参加・包摂)に向けた取組の推進
㉗ 保育・教育等移行支援加算の見直し
㉘ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障(児童発達支援管理責任者の児童発達支援計画の作成の適切な支援内容ほか)

令和6年改正「医療的ケア児に対する支援の充実」(上記報酬改正項目参考)

従来、看護の濃度に関わらず一律単価であった加算額について、医療的ケアの単価を充実させ、非医療的ケア(健康観察等)の単価の適正化を図る。また複数の利用者を対象とする健康観察等は短時間の区分を創設することにより適正化。医療的ケア児判定スコア32点、16点、3点によって報酬単位を分けている。

●医療的ケア児者に対する支援の充実(全体像)

人員・設備基準の概要

人員基準(*)児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者*1人以上は常勤
*合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上
①障害児の数が10人まで 2人以上
②10人を超えるもの 2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
*機能訓練担当職員の数を合計数に含めることができる
*半数以上が児童指導員又は保育士であること
児童発達支援管理責任者1人以上(1人以上は専任かつ常勤)
機能訓練担当職員機能訓練をする場合に置く
管理者原則として専ら当該事務所の管理業務に従事する者(支障がない場合は他の職務との兼務可
設備基準*指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えること
*その他指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等をそなえること
*主として重症心身障害児を通わせる場合の従業者の基準については、別に定められており次の①~⑤につき各々1人以上を配置することとされている。
①嘱託医、②看護職員、③児童指導員又は保育士、④機能訓練担当職員(機能訓練を行なわない時間帯は置かないことができる)、⑤児童発達支援責任者

運営に関する基準

(利用定員)69条
放課後等デイサービス事業所は、その定員を10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる事業所にあっては利用定員を5人とすることができる。
放課後等デイサービス事業所については、安定的かつ継続的な事業運営を確保するとともに、専門性の高いサービスを提供する観点から、利用定員の下限を10名と定めたものである。
(通所利用者負担額の受領)70条
①支援の提供をした際は、保護者から放課後等デイサービスにかかる通所利用者負担額の支払いを受けるものとする。法定代理受領サービスとして提供される放課後等デイサービスについての利用者負担額の受領のこと
②法定代理受領を行はない場合は保護者から支援に係る通所支援費用基準額の支払いを受けるものとする。
③事業者①の支配を受ける額のほか、放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められる額の支払いを保護者から受けることができる。
④事業者は③の支払いを受けた場合には、当該費用に係る領収証を保護者に交付しなければならない。
⑤事業者は③の費用に係るサービスの提供にあったては、あらかじめ保護者に対し説明を行い、同意を得なければならない。
(準用)71条 児童発達支援の運営基準参考
(内容及び手続の説明及び同意)12条
(契約支給量の報告等)13条
(提供拒否の禁止)14条
(連絡調整に対する協力)15条
(サービス提供困難時の対応)16条
(受給資格の確認)17条
(障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)18条
(心身の状況等の把握)19条
(障害児通所支援事業者等との連携等)20条
(サービス提供の記録)21条
(児童発達支援事業者が保護者に求めることができる金銭の支配の範囲等)22条
(通所利用者負担額に係る管理)24条
(障害児通所給付費に係る通知等)25条
(児童発達支援の取扱方針)26条
(児童発達支援計画の作成等)27条
(児童発達支援管理責任者の責務)28条
(相談及び援助)29条
(指導、訓練等)30条
(社会生活上の便宜の供与等)32条
(緊急時の対応)34条
(通所給付決定保護者に関する市町村への通知)35条
(管理者の責務)36条
(運営規定)37条
(勤務体制の確保等)38条
(定員の尊守)39条
(非常災害対策)40条
(衛生管理等)41条
(協力医療機関)42条
(提示)43条
(身体拘束等の禁止)44条
(虐待等の禁止)45条 
(秘密保持等)47条
48条
(利用供与等の禁止)49条
(苦情解決)50条
(地域の連携等)51条1項
(事故発生時の対応)52条
(会計の区分)53条
(記録の整備)54条

共生型障害児通所支援に関する基準

児童共生型通所支援事業とは、介護保険の指定を受けている通所介護事業所等が放課後等デイサービスをはじめとする障害福祉サービスの共生型事業所としての指定を受けて、サービスを提供する放課後等デイサービスのことです1。共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの指定を受けた事業所がもう一方の制度における指定を受けやすくする制度であり、介護保険法の訪問介護、通所介護等のサービスについて、障害者総合支援法又は児童福祉法の指定を受けている事業所から指定の申請があった場合、都道府県又は市町村の条例で別途定める基準を満たしているときは、「共生型サービス」として指定を行うことができます