「障害児相談支援」

障害児相談支援事業者の指定について(茨木市)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)に基づく特定相談支援事業や、児童福祉法に基づく障害児相談支援事業を実施するためには、茨木市から事業者指定を受ける必要があります。
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業者の指定申請受付は福祉指導監査課、児童福祉法に基づく障害児相談支援事業者の指定申請受付は発達支援課で行います。
なお、障害児については、障害児支援サービスを障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス及び児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスについて一体的に判断することが望ましいという観点から、障害児相談支援事業所の指定と特定相談支援事業者の指定の両方を受けることを基本としています。
※茨木市内で、障害児相談支援事業を実施する事業者を募集しています。
(下記相談支援事業所の新規開設・相談支援専門員の人件費の補助制度参考)

「障害児相談支援」事業の指定を受けるために必要な書類一覧表

支援の概要

障害児相談支援は、「障害児支援利用援助」及び「継続障害児支援利用援助」をいう
〇障害児支援利用援助
①通所給付決定の申請若しくは変更の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容を記載した「障害児支援利用計画案」を作成する。
②通所給付決定若しくは変更の決定後に、障害児通所支援事業者、障害児相談支援事業者等との連絡調整等の便宜を供するとともに、通所給付決定に係る障害児通所支援の種類及び内容、担当者等記載した「障害児支援利用計画」を作成する。
対象=通所給付決定の申請若しくは変更の申請に係る障害児の保護者
〇継続障害児支援利用計画
通所給付決定保護者が、有効期間内において、障害児支援利用計画が適切であるかどうかにつき、モニタリング期間ごとに、障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果および障害児の心身の状況、その置かれている環境、障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、「障害児支援利用計画」の見直しを行い、その結果に基づき、次のいづれかの便宜を供与する。
①「障害児支援利用計画」を変更するとともに、関係者との連絡調整をおこなう
②新たな通所給付決定若しくは変更の決定が必要と認められる場合において、給付決定に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行う
対象=障害児相談相談支援事業者が提供した障害児支援利用援助により「障害児支援利用計画」が作成された通所給付決定保護者
・児童福祉法第二十一条の五の六
通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、市町村に申請しなければならない。市町村は通所支給要否決定を行うため、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他内閣府令で定める事項について調査をさせるものとする。その際市町村は当該調査を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害児相談支援事業者等(一般相談支援事業者)その他の内閣府令で定める者に委託することができる。

基本方針

①障害児又は保護者の意志及び人格を尊重し、常に障害児の立場に立って、行われるものでなければならない。
②障害児が自立した日常生活又は社会生活が営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
③障害児の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、障害児の選択に基づき、適切な保険、医療、福祉、教育等のサービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
④障害児等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害児通所支援事業を行う者に不当に偏ることがないよう、公正中立に行われるものでなければならない。
⑤市町村、障害児通所支援事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めなければならない。
⑥自らその提供する障害児相談支援の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

人員基準の概要

従業者〇専従の相談支援専門員(業務に支障がない場合は他の職務との兼務可)
〇1か月の平均の利用者数が35件に対して1人を基準とし、利用者の数が35件又はその端数を増すごとに増員することが望ましい(3条)
管理者原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可(4条)

運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意) 5条
障害児相談支援対象保護者が利用の申込みを行ったときは、利用申込者に対し、運営規定の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用者がサービスを選択するために必要な重要事項について、適切に配慮された説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧な説明を行い、同意を得なければならない。
(契約内容の報告等) 6条
1.障害児相談支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない
2.障害児支援利用計画を作成したときは、その写しを市町村に対し遅滞なく提出しなければならない
モニタリングの結果については、以下に揚げる場合とその他必要な場合に市町村に報告すること
①通所給付決定に更新や変更が必要となる場合
②障害児の生活状況の変化からモニタリング期間の変更が必要な場合
③モニタリング期間を設定し直す必要がある場合
(提供拒否の禁止) 7条
正当な理由なく、障害児相談支援の提供を拒んではならない。特に、障害の程度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。
正当な理由とは
①事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
②利用申込者に係る障害児の居住地が当該授業所の通常事業の実施地域外である場合
③運営規定において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、これに該当しない者から利用申し込みがあった場合
④その他利用申込者及び利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な障害児相談支援を提供することが困難な場合
なお、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算を算定している事業者は障害特性を理由にサービスの提供を拒んではならない
(サービス提供困難時の対応) 8条
通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者及び障害児に対し自ら適切なサービスを提供することが困難と認めた場合には、適当な他の障害児相談支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない
(受給資格の確認) 9条
障害児相談支援の提供を求められた場合には、その者の提示する通所受給者証によって支給対象者であること、期間、決定の有無、有効期間、支給量等障害児支援利用計画やモニタリングの実施な当たり必要な事項を確かめるものとする。なお、支給決定を受けていない障害児の保護者について障害児支援利用計画を作成するときは、障害児の保護者の提示する市町村が通知した障害児支援利用計画案提出依頼書によって依頼をうけた保護者であることを確かめるものとする。
(通所給付決定の申請に係る援助) 10条
期間終了に伴い、引き続き保護者がサービスを利用する意向がある場合には、市町村の標準処理期間を勘案しあらかじめ余裕をもって保護者が支給申請ができるよう申請勧奨等の必要な援助をしなければならない。
(身分を証する書類の携行) 11条
障害児が安心して障害児相談支援の提供が受けられるよう、相談支援専門員に身分を証する書類(事業所の名称、氏名、写真)を携行させ初回訪問時又は求められたときはこれを提示すよう指導しなければならない
(障害児相談支援給付費の額等の受領) 12条
1.障害児相談支援事業者は、法定代理受領を行わない障害児相談支援を提供した際は厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の支払いを受けるものとする。

2.通常事業の実施区域以外の居宅を訪問して障害児相談支援を提供する場合には交通費の支払いを保護者に求めることができる
3.費用の額の支払いを受けた場合には費用に係る領収証を保護者に交付しなければならない
4.交通費についてはあらかじめ、保護者に対し、その額の説明をおこない、同意を得なければならない
(利用者負担額に係る管理) 13条
障害児相談支援事業者は利用者が同一月に受けた通所支援の利用者負担合計額を算定しなければならない。この場合において障害児相談支援事業者は利用者負担額を市町村に報告するとともに保護者、障害児に通所支援を提供した通所支援事業者に通知しなければならない。
(障害児相談支援給付費の額に係る通知等) 14条
1.市町村から法定代理受領による給付費の支給を受けた場合には保護者に対し給付費の額を通知しなければならない
2.法定代理受領を行わない費用の額の支払いを受けた場合にはその提供した障害児相談支援の内容費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を保護者に対して交付しなければならない
1.指定障害児相談支援の具体的方針
(障害児相談支援の具体的取扱方針) 15条
障害児に係るアセスメントの実施、障害児支援利用計画案の作成、サービス担当者会議の開催、障害児支援利用計画の作成、障害児支援利用計画の実施状況の把握など障害児相談支援を構成する一連のあり方及び相談支援員の責務を明らかにしたものである。
①相談支援専門員による障害児支援利用計画の作成
管理者は相談支援専門員に障害児支援利用計画の作成を相談支援専門員に担当させる
②障害児相談支援の基本的留意点
障害児及びその家族の主体的な参加及び自らの課題の解決に向けての意欲の醸成と相まって行われることが重要である。このためには、障害児又はその家族の十分な理解が求められるものであり、相談支援専門員は懇切丁寧に行うことを旨とし、サービスの提供方法について理解しやすいように説明をすることが肝要である。
2.障害児相談支援における障害児支援利用援助
③障害児支援利用計画作成の基本理念
相談支援専門員は障害児支援利用計画の作成にあったては、障害児等の希望を踏まえて作成するよう努めなければならない
④継続的かつ計画的な福祉サービス等の利用
障害児支援利用計画の作成にあったては、障害児の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、障害児の心身又は家族の状況に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにしなければならない
⑤総合的な障害児支援利用計画の作成
相談支援専門員は障害児支援利用計画の作成にあったては、障害児の日常生活全般を支援する観点から、通所支援に加えて、通所支援以外の福祉サービス等、当該地域による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて障害児支援利用計画上に位置付けるように努めなければならない
⑥障害児等によるサービスの選択
相談支援専門員は障害児支援利用計画の先ウ性にあったては、障害児等によるサービスの選択に資するよう、当該地域における障害児通所支援事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に障害児又はその家族に対して提供しなければならない。特定の事業の偏った情報を提示することがあってはならない。
⑦アセスメントの実施
障害児支援利用計画は、個々の障害児の特性に応じて作成されることが重要である。このため相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に先立ち障害児のアセスメントを行わなければならない。アセスメントとは、障害児がすでに提供を受けている福祉サービス等や障害児の状況等の障害児を取り巻く環境等の評価を通じて障害児が生活の質を維持・向上させていき上で生じている問題点を明らかにし、障害児が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題を把握することであり、障害児の生活全般についてその状態を十分把握することが重要である。なお当該アセスメントは相談支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われてはならず、その障害児の課題を客観的に抽出するための手法として合理的なものと認められる適切な手法を用いなければならないものである。
⑧アセスメントにおける留意点
相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族面接しなければならない。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を障害児又はその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
⑨障害児支援利用計画案の作成
相談支援専門員は、、障害児についてのアセスメントに基づき、当該地域における通所支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組み合わせ等について検討し、障害児及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービスを提供する上での留意事項、期間を記載した障害児支援利用計画案の作成をしなければならない。
なお、障害児支援利用計画案には、提供される福祉サービスについて、その長期的な目標及びそれを達成するための短期的な目標並びにその達成時期、市長選に対するモニタリング期間に係る提案等を明確に盛り込む必要がある。特にモニタリング期間については、利用する予定のサービスの種類のみをもって一律に設定することがないよう障害児の心身の状況を勘案したうえで、柔軟にかつ適切に提案するものとする。その上で当該達成時期にはモニタリングの実施により障害児支援利用計画及び通所支援の評価を行い得るようにすることが重要である。
⑩障害児支援利用計画案の説明及び同意
障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービスの選択は、障害児等自身が行うことが基本であり、計画案は障害児等の希望を尊重して作成しなければならない。作成された計画案についても最終的には、その内容について障害児又はその家族に説明を行った上で文書によって同意を得ることを義務付けることにより、障害児等によるサービスに選択やサービス内容等への障害児等の意向の反映の機会を保障するものである
なお、計画案に位置づけたサービスが利用者負担額が生じる障害児通所給付費等の対象となるか区分したうえで行う必要がある。
⑪障害児支援利用計画案の交付
相談支援専門員は、障害児支援利用計画案を作成した際には、障害児等に交付しなければならない。
⑫サービス担当者会議の開催等による専門的意見の聴取
相談支援専門員は、通所給付決定を踏まえて障害児支援利用計画案の変更を行い、障害児通所支援事業者等その他の者と連絡調整を行うとともに、サービス担当者会議の開催により、障害児支援利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から専門的な見地からの意見を求めなければならない。

●サービス担当者会議とは、障害児支援利用計画を作成した相談支援専門員が中心となって、施設利用者により良いサービスを提供するための情報を共有したり、意見を交換したりする会議のことです。具体的には、障害児支援利用計画の作成意図や目標とするイメージの共有のほか、想定リスクや課題解決に向けた意見の交換を行います

■サービス担当者会議の主な参加者(例)

・相談支援専門員
・医師
・通所支援事業者関連スタッフ(介護職員・介護福祉士・訪問介護員など)
・リハビリスタッフ(理学療法士・作業療法士など)
・サービス提供責任者
・利用者とその家族
⑬サービス担当者会議を踏まえた障害児支援利用計画案の説明及び同意
相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえた障害児支援利用計画案の内容について、障害児及びその家族に対して説明し文書により障害児等に同意を得なければならない。
⑭障害児支援利用計画の交付
相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえた障害児支援利用計画案について障害児等の同意を得た後、障害児支援利用計画作成した際には、遅滞なく障害児等及び担当者に遅滞なく交付しなければならない。また担当者に対して交付する際に、当該計画の趣旨及び内容等について十分に説明し、各担当者との共有、連携を図ったうえで、各担当者が自ら提供する福祉サービス等の当該計画における位置づけを理解できるよう配慮する必要がある。
3.障害児相談支援における継続障害児支援利用援助
⑮障害児支援利用計画実施状況等の把握及び評価等
相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成後、実施状況の把握(モニタリング)を行い、必要に応じて障害児支援利用計画の変更、福祉サービス等を行う者等との連絡調整その他の便宜提供を行うとともに、新たな通所給付決定が必要であると認められる場合には、障害児に対し、通所給付決定に係る申請の勧奨を行うものとする。
なお、解決すべき課題に変化は直接サービスを行う福祉サービス事業を行う者等により把握されることが多いことから、相談支援専門員は担当者と綿密な連携を図り、障害児の解決すべき課題の変化が認められる場合には、円滑に連絡が行われるよう体制の整備に努めなければならない。
⑯モニタリングの実施
相談支援専門員はモニタリングの実施に当たっては、障害児支援利用計画の作成後においても、障害児及びその家族、福祉サービス事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、市町村が通所給付決定の際に、障害児に対して通知するモニタリング期間ごとに、障害児の居宅で面接を行い、その結果を記録することが必要である。
⑰障害児支援利用計画の変更
相談支援専門員は障害児支援利用計画の変更をする際は、原則上記15条「障害児支援利用計画」の規定に沿って行うことが必要である。なお、障害児等が希望する軽微な変更を行う場合にはこの必要ないものとする。
⑱障害児入所施設への紹介その他の便宜の提供
相談支援専門員は適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合においても、障害児がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は障害児等が障害児入所施設等へ入所、入院を希望する場合には、紹介その他便宜の提供を行うものとする。
⑲障害児入所施設等との連携
相談支援専門員は、障害児入所施設等から退所又は退院しようとする障害児又はその家族から依頼があった場合には、あらかじめ、必要な措置の提供及び助言をおこなう等の援助を行なうものとする。
(障害児等に対する障害児支援利用計画等の書類の交付) 16条
障害児相談支援事業者は、障害児等が他の障害児相談支援事業者の利用を希望する場合その他障害児等から申し出があった場合には、直近の障害児支援利用計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(障害児相談支援保護者に関する市町村への通知) 17条
保護者が偽りその他不正な行為によって障害児相談支援給付費の支給を受け又は受けようとしたときは、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない
(管理者の責務) 18条
1.管理者は相談支援専門員その他の従業者の管理、利用の申込みのかかる調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2.管理者は相談支援専門員その他の従業者にこの章の規定を尊守させるため必要な指揮命令を行なうものとする。
(運営規定) 19条
障害児相談支援事業者は障害児相談事業所ごとに次の各号に揚げる、事業の運営についての重要事項に関する運営規定を定めておかなければならない。
1.事業の目的及び運営の方針
2.従業者の職種、員数及び職務の内容
3.営業日及び営業時間
4.支援の提供方法及び内容並びに保護者から受領する費用及びその額
5.通常の事業の実施地域
6.事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
7.虐待防止のための措置に関する事項
8.その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等) 20条
1.障害児に対し、適切な障害児相談支援が提供できるよう、事業所ごとに相談支援専門員その他の従業者の勤務体制を定めておかなければならない
2.事業所ごとに相談支援専門員に障害児相談支援の業務を担当させなければならない。ただし相談支援専門員の補助の業務についてはこの限りでない
3.相談支援専門員の資質の向上のためにその研修の機会を確保しなければならない
(設備及び備品等) 21条
事業を行うために必要な広さ区画を有するとともに、障害児相談支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
①事務所
事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。なおこの場合に区分がされてなくても業務に支障がないときは、障害児相談支援事業が明確に行うための区画が特定されていれば足りるものとする。
②受付等のスペースの確保
事務室又は障害児相談支援の事業を行う区画については、利用申し込みの受付、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースを確保するものとし、相談のためのスペース等は障害児等が直接出入りできるなど利用しやすい構造とする
③設備及び備品等
障害児相談支援に必要な設備及び備品等を確保するものとする。他の事業所、施設等と同一の敷地内にある場合であって、支障がない場合は他の事業所に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。なお、必ずしも所有している必要はなく、貸与を受けているものでも差し支えない。
(衛生管理) 22条
1.従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない
2.設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(提示等) 23条
1.見やすい場所に、運営規定の概要、障害児相談支援の実施状況、相談支援専門員の有する資格、経験年数及び勤務体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない
2.障害児相談支援事業者は前項に規定する重要事項を公表するよう努めなければならない。なお、公表方法についてはホームページ等による掲載等、適宜工夫することとするが、体制整備加算に関する事項については、事務所内の掲示だけではなく、公表することが必要となるので留意すること
(秘密保持等) 24条
1.障害児相談支援事業者は正当な理由なく、その業務上知りえた障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない
2.従業者及び管理者であったものが、正当な理由なく、その業務上知りえた障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。具体的には雇用時に取り決めるなどの措置をとるなどである
3.サービス担当者会議等において、障害児又はその家族の個人情報を用いる場合にはあらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない
(広告) 25条
広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない
(障害児通所支援事業等者からの利益収受等の禁止) 26条
1.従業者及び管理者は障害者支援利用計画の作成または変更に関し、相談支援専門員に対して特定の福祉サービス等の事業を行なうものによる等によるサービスを位置付ける旨の指示を行ってはならない。
2.相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に又は変更に関し、障害児に対して特定の福祉サービス等の事業を行うもの等によるサービスを利用すべき旨の指示を行ってはならない。
3.障害児相談支援事業者及び従業者は、障害児支援利用計画の作成及び変更に関し、特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用させることを対償として福祉サービスを行うもの等から金品その他財産上の利益を収受してはならない
上記1~3は障害児支援利用計画は障害児の解決すべき課題に即したものであることを要求した者である。
(苦情解決) 27条
1.その提供した障害児相談支援又は障害児支援利用計画に位置付けた福祉サービス等に関する障害児又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。相談窓口の連絡先、苦情処理の体制及び手順等を重要事項を記した文書等に記載して障害児又はその家族に説明するとともに、事業所に指示することが望ましい
2.前項の苦情を受けた場合には、苦情の内容を記録しなければならない
3.4.5.障害児相談支援事業者は、その提供した障害児相談支援に関し、市町村長、市町村、都道府県知事が行う苦情に関する調査や指導、助言及び報告命令に対し協力、改善を行わなければならない
(事故発生時の対応) 28条
1.障害児等に支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、障害児家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2.前項の事故又は事故に際して採った措置について、記録しなければならない。
3.障害児に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
①事故が発生した場合の対処方法を事業者はあらかじめ定めておくことが望ましいこと。また事務所にAEDを設置すること、あらかじめ救命講習を受講することが望ましいこと。事業所近隣にAEDが設置されており、緊急時に使用できるよう地域においてその体制や連携を構築することでも差し支えない。
②賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、賠償保険に加入しておくことが望ましい。
③事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。
「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針 ~利用者の笑顔と満足を求めて~」について (mhlw.go.jp)
(会計の区分) 29条
障害児相談支援事業者は障害児相談支援事業所ごとに経理を区分するとともに、障害児相談支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
(記録の整備) 30条
1.従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2.障害児に対する障害児相談支援の提供に関する次の各号に揚げる記録を整備し、当該障害児相談支援を提供した日から5年間保存しなければならない。
①福祉サービスの事業を行うもの等との連絡調整に関する記録
イ.障害児支援利用計画案及び障害児支援利用計画
ロ.アセスメントの記録
ハ.サービス担当者会議等の記録
ニ.モニタリングの結果記録
3.市町村への通知に係る記録
4.苦情の内容等の記録
5.事故の発生状況及び事故に際して採った処置についての記録