障害児通所支援事業は大阪府

障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型及び医療型児童発達支援センター)に係る事業所指定は、大阪府が指定しています。詳しくは大阪府へお問い合わせください。
府内で中核市になっているのは7市で、吹田市のほか、豊中市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市です。

事業開始前の注意事項10項目【障がい児通所支援】

大阪府行政オンラインシステム

●令和5年度【障害児通所支援】事前協議(新規指定・サービス追加)提出書類提出書類はこちらからダウンロードしてください。

●事前協議必要書類
・指定申請書(様式第1号)
・付表
・勤務形態一覧表
・組織体制図
・管理者の経歴書(写真貼付・本人署名は本申請協議時で可)
・児童発達支援管理責任者の経歴書(写真貼付・本人署名は本申請協議時で可)
・児童発達支援管理責任者の研修修了証
・資格証
・実務経験証明書
・事業所の平面図
・土地・建物の権利関係書類(賃貸契約書・建物登記簿など)
【※】【※】「土地・建物の権利関係書類」以外は添付必須です。
【人員の確定について】
児童発達支援管理責任者については、資格要件(実務経験年数を満たし、かつ研修修了していること)が定められていますので、事前協議時に、資格要件を満たしているかどうか審査できるよう関係書類の提出必須です。児童指導員又は保育士、運転手等については、必ずしも確定しておく必要はありません。採用予定や求人中であっても事前協議は可能ですが、人員配置時間等(予定)を決めておく必要があります。
【賃貸借契約書について】 
設備基準を満たしていないとして、予定している建物(部屋)が認められない場合があるので、使用予定でも可能です。そのため、事前協議時に必ず契約締結する必要はありませんが、予め、建物(部屋)を確定したうえで、事前協議の手続きを行ってください。(本申請協議時には賃貸借契約が締結され、その書面の写しを提出する必要があります。)