障がい福祉事業を開業したい!

開業にあたっては、指定権者(市町村他)から指定を受けるために営業所の場所、設備、人員配置(法令順守)など様々なことを同時に考えなくてはなりません。

障がい福祉サービス事業のための法人を設立したい! 障がい福祉サービス事業を開業するためには何から始めればいいの? 障がい福祉サービスの収益構造はどうなってるの? 開業に必要な条件はどうなってるの? 以下が大きく分けた「指定」を取るための要件です。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定される障害福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに、指定を受ける必要があります。
・茨木市内で障害福祉サービス事業を始める事業者は、茨木市に申請していただく必要があります。

障がい福祉事業者指定を受けるための共通の要件
(サービス事業によって要件は異なります)

①法人格要件
・株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人の設立。株式会社、特定非営利活動法人(NPO法人)等の定款及び登記する「事業」の目的については、以下の例を参考にしてください。(添付書類として提出する定款にも、以下の目的が記載されていることが必要です。)
<定款作成>
・障害福祉サービス事業
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に もとづく障害福祉サービス事業」
「障害福祉サービス事業」には、「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」「療養介護」「生活介護」「短期入所」「共同生活援助」「重度障害者等包括支援」「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」「就労移行支援」「就労継続支援(A型・B型)」「就労定着支援」「自立生活援助」のすべてが含まれます。
・特定相談支援事業
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定される「特定相談支援事業」を行う場合は、「障害福祉サービス事業」同様、それぞれ定款の目的に「特定相談支援事業」を追加する必要があります。
・児童福祉サービス事業
「児童福祉法にもとづく障害児通所支援事業」
・就労支援A型事業
「もっぱら社会福祉事業を行う法人」
②人的要件
「サービス管理責任者」(サビ管)
実務経験+総合支援初任者研修+サービス管理責任者研修
「児童発達支援管理責任者」(ジハツ管)
実務経験+総合支援初任者研修+サービス管理責任者研修  
研修の見直しについて(2019~)
・基礎研修、実践研修、更新研修(旧研修受講者は2023まで受講)に変更 ・研修
カリキュラムの統一
・実務経験10年から8年に緩和、基礎研修で一部サビ管業務可能 厚生労働省HP 実務経験期間 有資格 5年かつ900日以上 国家資格 3年かつ540日以上 資格なし 8年かつ1440日以上
・管理者・サービス管理責任者・サービス提供責任者・相談支援専門員の資格要件 下記の大阪府のホームページをご確認ください。



③物件(建物)要件
・利用者が訪れる「日中活動系、就労系、居住系、障害児通所系」などは厳しい要件
・都市計画法
市街化調整区域では指定は受けられません。
・建築基準法
使用面積が200㎡未満でないと→用途変更手続きが必要 建築確認証、検査証を受けている建物であるなど
・消防法
防火対象物使用開始届の提出(消防署員の現地調査) 消防署への事前相談、消防設備士への相談、消防法に詳しい業者と訪問 消防法に基づく物件選び「消火器」「誘導灯」「自動火災報知機」「スプリンクラー」 「避難器具」ほか
・条例
「まちつくり条例」「バリアフリー条例」ほか条例に詳しい建築士 茨木市「障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例」ほか多くあり
*障害者総合支援法、児童福祉法、条例、規則、ガイドラインなど
④その他要件
・近隣の住民への説明
・駐車スペース
・利用者の通所、従業員の通勤
・災害対応立地 ハザードマップ確認
・避難確保計画の作成・避難訓練の実施

障がい福祉サービス事業の指定要件はサービスにより指定要件や加算・減算要件が様々で複雑です。すがはら行政書士事務所までお気軽にお問合せください。