「共同生活援助」(グループホーム)

●共同生活援助(グループホーム)
<概要>
地域の中にある共同生活での生活を望む障害のある方に対し、主として夜間において入浴、 排せつ、食事の支援や相談、日常生活の必要な援助の提供を行う。生活施設であり利用者は事業所で生活を行う。日中は就労支援B型事業所や生活介護施設に通う。 短期入所サービス(非常用などの受入)と併設している場合もある。
<対象>=障害者
*身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達するまでの前日までに障害福祉サービ ス若しくはこれに準ずるものを利用したことのある者に限る。
<基本方針>
共同生活援助に係る障害福祉サービスの事業は利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体及び精神の状況及びその置かれて いる環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活 上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

●R6年度報酬改定
① グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実(介護サービス包括型、外部サービス利用型) 「共同生活援助」の自立生活支援加算の対象事業者について(令和6年4月報酬改定~) 次参考
② 支援の実態に応じた報酬の見直し
③ 支援の質の確保
④ 個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い(介護サービス包括型、日中サービス支援型)

●「共同生活援助」の自立生活支援加算の対象事業者について(令和6年4月報酬改定~)上の①

共同生活援助(グループホーム)事業者の加算
*自立生活援助とは違う

(概要)
居宅等で単身で生活が可能であると見込まれる利用者に対し、相談援助を行い、退去後には居宅等を訪問し相談援助等を行った場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、一人暮らしに向けた支援等をさらに評価されるようになりました。

自立生活支援加算(Ⅰ)の算定要件→月1000単位

  • 居宅における単身等での生活を本人が希望し、可能と見込まれる利用者であること。
  • 退居に向けて、個別支援計画を見直した上で、一人暮らし等に向けた支援を行うこと。
    補足
  • 居住支援法人又は居住支援協議会に対して、月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、更に1月につき35単位を加算する。
  • 居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、(自立支援)協議会や保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を報告した場合に、更に1月につき500単位を加算する。

自立生活支援加算(Ⅱ)の算定要件→月500単位

自立生活支援加算(Ⅲ)の算定要件

利用期間が3年以内の場合80単位/日
利用期間が3年を超えて4年以内の場合72単位/日
利用期間が4年を超えて5年以内の場合56単位/日
利用期間が5年を超える場合40単位/日