「就労移行支援」

<概要>
就労を希望する障がい者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるもの につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力 の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その他適性に応じた職場の開拓、就労後 における職場の定着のために必要な相談その他必要な支援を適切かつ効率的に行う。
<対象>
①就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識 及び技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な者に原則2年間支援を行う。
②あん摩マッサージ指圧師免許、針師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を 希望する者。(3年間又は5年間)
*ただし、65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむ得ない事由 により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉 サービスに係る支給決定を受けていた者であって、65歳に達する前日おいて就労移行支援 に係る支給決定を受けていたものに限り対象とする。(原則65歳以上は対象外)

●R6年度報酬改定OKとなった)
① 就労移行支援事業所の利用定員規模の見直し(10名以上の利用定員規模でもOKとなった)
② 支援計画会議実施加算の見直→地域連携会議実施加算に変更