「就労継続支援A型」

●就労継続支援A型
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき 生産活動その他の活動の機会の提供その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な 訓練その他必要な支援を行う。 就労継続支援A型事業者は利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、 雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識、能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
<対象>
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労できることが可能な者
*65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむ得ない事由により障害 福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く)引き続き障害福祉サービス に係る支給決定を受けていた者であって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限り対象とする。
<具体例>
①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業の雇用に結びつかなかった者
③企業等を離職した者等就労経験がある者で、現に雇用関係がない者

●R6年度報酬改定

経営状況の改善や一般就労への移行等を促すため、スコア方式による評価項目について、以下のように見直すとともに、通知を改正し、情報公表制度におけるスコアの公表の仕組みを設ける。
・ 事業者の経営改善への取組が一層評価されるよう、「生産活動」のスコア項目の点数配分を高くするなど、各評価項目の得点配分の見直しを行う。
・ 労働時間の評価について、平均労働時間が長い事業所の点数を高く設定する。
・ 生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する。
・ 利用者の知識及び能力の向上のための支援の取組を行った場合について新たな評価項目を設ける。
・ 経営改善計画書未提出の事業所及び数年連続で経営改善計画書を提出しており、運営基準を満たすことができていない事業所への対応として、自治体による指導を行うとともに、経営改善計画に基づく取組を行っていない場合について新たにスコア方式に減点項目を設ける。利用者の多様な働き方のニーズに対応できるかどうか

評価要素項目


新評価表