「就労継続支援B型」

●就労継続支援B型
サービスの概要
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者 であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所により引き続き当該事業所に雇用されることが困難になった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるにいたらなかった者その他通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産 活動その他の活動の機会の提供その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練 その他の必要な支援を行う。
就労継続支援B型事業に係る指定就労継続支援事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の 機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ 効果的に行なうものでなければならない。
<対象>
就労移行支援事業を利用したが一般企業等の雇用に結びつかないものや、一定の年齢に達しているものであって、就労の機会等を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上や維持が期待される者。
「具体例」
①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されるのが困難になった者
②50歳に達しているもの又は障害者基礎年金1級受給者
③①②のいづれにも該当しないものであって、就労移行支援事業者等によるアセスメントに より、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
④障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等の 利用計画案の作成の手続き経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者

●R6年度報酬改定

「目標工賃達成加算」

令和6年度の就労継続支援B型の報酬改定では「目標工賃達成加算」が新設され、「目標工賃達成指導員配置加算」を算定している事業所が、工賃向上計画に基づき、工賃が実際に向上した場合に算定することができます(=10単位/日)
<就B「目標工賃達成加算」の条件>
1:「目標工賃達成指導員配置加算」を算定している
2:前年度の事業所の平均工賃月額≧「前年度において作成した工賃向上計画の目標額」
3:「前年度において作成した工賃向上計画の目標額」≧(前前年度の平均工賃月額+(前前年度の全国平均工賃ー3年前の全国平均工賃))