①「就労継続支援B型」の人員、設備、運営基準

令和6年度より報酬単位基準が下記のように6分類に改正されています。(各報酬単位はこちら

  • 就労継続支援B型サービス費 (Ⅰ) 6:1(平均工賃月額と利用定員による分類)
  • 就労継続支援B型サービス費 (Ⅱ) 7.5:1(平均工賃月額と利用定員による分類)
  • 就労継続支援B型サービス費 (Ⅲ) 10:1(平均工賃月額と利用定員による分類)
  • 就労継続支援B型サービス費 (Ⅳ) 6:1(利用定員による一律型分類)
  • 就労継続支援B型サービス費 (Ⅴ) 7.5:1(利用定員による一律型分類)
  • 就労継続支援B型サービス費 (VI) 10:1(利用定員による一律型分類)

●準用条文
・内容及び手続の説明及び同意 9条
・契約支給量の報告等 10条
・提供拒否の禁止 11条
・連絡調整に対する協力 12条
・サービス提供困難時の対応 13条
・受給資格の確認 14条
・介護給付費の支給の申請に係る援助 15条
・心身の状況の把握 16条
・指定障害福祉サービス事業者等との連携等 17条
・サービス提供の記録 19条
・支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払いの範囲等 20条
・利用者負担額に係る管理 22条
・介護給付費の額に係る通知等 23条
・緊急時の対応 28条
・秘密保持等 36条
・情報の提供等 37条
・利益供与等の禁止 38条
・苦情解決 39条
・事故発生時の対応 40条
・会計の区分 41条
・管理者 51条
・取り扱い方針 57条
・個人支援計画の作成 58条
・サービス管理責任者の責務 59条
・相談及び援助 60条
・管理者の責務 66条
・勤務体制の確保等 68条
・定員の尊守 69条
・非常災害対策 70条
・身体拘束の禁止 73条
・地域との連携等 74条
・記録の整備 75条
・従たる事業所を設置する場合における特例 79条
・生産活動 84条
・食事 86条
・健康管理 87条
・支給決定障害者に関する市町村への通知 88条
・運営規定 89条
・衛生管理等 90条
・協力医療機関 91条
・掲示 92条
・利用者負担額等の受領 159条
・訓練 160条
・実習の実施 193条
・求職活動の支援等の実施 194条
・職場への定着のための支援等の実施 195条

●障害者総合支援法、児童福祉法の指定サービス事業者の要件の一部を満たしてない事業所の うち介護保険事業所等の一定の基準を満たす事業所が障がい者等を受け入れて行うサービス。運営に関する基準は別に規程あり(実施主体、運営規定、工賃、準用 規程)