「療養介護」

●療養介護
サービスの概要
病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話 その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において 、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護及び 日常生活の世話を行う。また療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供する。
(対象)
①筋萎縮性側索硬化症(ASL)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っているもの であって、障害支援区分の区分6の者。
②筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上の者。
③旧重症心身障害児施設(旧児童福祉法第43条4に規定する施設をいう)に入所した者又は指定 医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所利用する①及び②以外 の者。
(基本方針)
療養介護に係る障害福祉サービスの事業は利用者が自立した日常生活又は社会生活が営むことが できるよう、当該者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上 の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護及び日常生活上の世話を適切かつ効率的に行うも のでなければならない。