「自立生活援助」

●自立生活援助
<サービスの概要>
居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う 訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、 必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営む ために必要な援助を行う。
<対象>
障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において 単身であるため若しくは同居家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を 営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者。
<具体例>
1.障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等(*1)から地域での一人暮らしに移行 した障害者等で、理解力や生活力に不安がある者
2.現に一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者(*2)
3.障害、疾病等の家族と同居しており(障害者同士で結婚している場合も含む)、家族に よる支援の見込みがないため、実質的に一人暮らしと同様な状況であり、自立生活援助に よる支援が必要な者(*2)
*1
①障害者支援施設、のぞみの園、指定宿泊型自立支援を行う自立訓練(生活訓練)事業所、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入院していた障害者    
●児童福祉施設に入所していた18歳以上以上の者、障害者支援施設等に入所していた15歳以上の障害者みなしの者も対象    
②共同生活援助を行う住居または福祉ホームに入居していた障害者    
③精神科病院に入院していた精神障害者    
④救護施設又は更生施設に入所していた障害者    
⑤刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されていた障害者    
⑥更生保護施設に入所していた障害者又は自立更新促進センター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊していた障害者
*2 
自立生活援助による支援が必要な者の例    
①地域移行支援の対象要件に該当する障害者施設に入所していた者や精神科病院に入院していた者等であり、理解力や生活力を補う観点から支援が必要と認められる場合    
●地域移行支援とは、障害者支援施設等及び精神科病院に入所・入院して いる障害者に対して、住居の確保や障害福祉サービスの体験利用・体験宿 泊のサポートなど地域生活へ移行するための支援を行うもの。 平成 24 年4 月から実施。    
②人間関係や環境等の変化によって、一人暮らしや地域生活を継続することが困難と認められる場合(家族の死亡、入退院の繰り返し等)    
③その他、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合
<基本方針>
自立生活援助に係る指定障害福祉サービスは、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、1年間にわたり定期的な巡回または随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等により、当該利用者状況をの把握し 必要な情報の提供及び助言その他必要な支援が、保険、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、利用者の意向、適正、障害の特性その他の状況 及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行われるものでなければなら ない。

●R6年度報酬改定
① 対象者の明確化≪対象者の見直し、拡大≫
② 集中的に支援が必要な対象者に支援を行った場合の評価≪集中支援加算【新設】≫
③ 人員配置基準の弾力化≪相談支援専門員とサービス管理責任者の兼務【新設】≫
④ 実施主体の拡充

自立生活援助、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)に係る報酬・基準