「障害者支援施設等」

●サービスの概要

施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他必要な日常生活上の支援を行う。
・対象
生活介護を受けているものであって障害者区分が区分4(50歳以上は区分3以上)以上のものであること
自立訓練就労移行支援又は就労継続支援B型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的と認められる者又は通所によって訓練を受けることが困難な者
③特定旧法指定施設に入所していた者であって継続して入所している者又は、地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により通所によって介護を受けることが困難な者のうち、①又は②に該当しない者若しくは就労継続支援A型を利用する者
④平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所していた者であって継続して入所している者

*障害者が住める福祉施設に障害者グループホーム(共同生活援助)と入所施設(障害者支援施設)があります。施設入所支援を利用して入居する施設が入所施設です。障害者が共同生活を送るという意味では、障害者グループホームも入所施設も同じです。ただ、障害者グループホームと施設入所支援による入所施設は別物です。入所施設のほうが、重度の障害者が利用することになります。障害者グループホームは家(住む場所)を提供する施設であり、昼間の就労支援や作業所については外へ出る必要があります。一方の入所施設では、施設内に就労支援や作業所があります。つまり、一つの敷地内で完結するかどうかの違いがあります。

●人員基準の概要

<生活介護を行う場合>

医師利用者に対して日常生活上の健康管理及び医療上の指導を行うために必要な数(嘱託医OK、看護師により健康状態の把握や健康相談の実施がされ、必要に応じて通院にて対応可能場合医師の配置しないOK)
看護職員生活介護の単位ごとに、1人
理学療法士又は作業療法士生活介護の単位ごとに、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために訓練を行なう場合に、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行なうために必要な数
生活支援員生活介護の単位ごとに、1人以上(1人以上は常勤))
*看護職員及び理学療法士又は作業療法士又は及び生活支援員の総数は、生活単位ごとに、常勤換算で、①から③までに揚げる平均障害者区分に応じ、それぞれ①から③までに揚げる数及び④に揚げる数を合計した数以上
①平均障害者区分が4未満:利用者数(厚生労働大臣が定める者を除く。②③において同じ)を6で除した数
②平均障害者区分が4以上5未満:利用者を5で除した数
③平均障害者区分が5以上:利用者数を3で除した数
④厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除した数
サービス管理責任者●利用者数60人以下:1人以上
●利用者数61人以上:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
*1人以上は常勤
*理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行なう能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

<自立訓練(機能訓練)を行う場合>

看護職員1人以上(1人以上は常勤)
理学療法士又は作業療法士1人以上
生活支援員1人以上(1人以上は常勤)
看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、常勤換算で利用者数を6で除した数以上
サービス管理責任者●利用者数60人以下:1人以上
●利用者数61人以上:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
*1人以上は常勤
*訪問によるサービスの提供の場合には、上記に加えて、訪問によるサービスを提供する生活支援員を1人以上置くこと
*理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行なう能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

<自立訓練(生活訓練)を行う場合>

生活支援員常勤換算で、利用者数を6で除した数以上(1人以上は常勤)
サービス管理責任者●利用者数60人以下:1人以上
●利用者数61人以上:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
*1人以上は常勤
*健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置く場合、生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算で利用者数を6で除した数以上、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ1人以上置くこと
*訪問によるサービス提供の場合には、上記に加えて、訪問によるサービスを提供する生活支援員を1人以上置くこと

<就労移行支援を行う場合>

職業指導員1人以上(職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は常勤)
生活支援員1人以上(職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は常勤)
*職業指導員又は生活支援員の総数は、常勤換算で、利用者数を6で除した数以上
就労支援員常勤換算で利用者数を15で除した数以上(1人以上は常勤)
サービス管理責任者●利用者数60人以下:1人以上
●利用者数61人以上:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
*1人以上は常勤

<認定指定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合>
認定指定障害者支援施設=あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師係る学校養成施設認定規則による養成施設として認定されている指定障害者支援施設等

職業指導員1人以上(職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は常勤)
生活支援員1人以上(職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は常勤)
*職業指導員又は生活支援員の総数は、常勤換算で、利用者数を10で除した数以上
サービス管理責任者●利用者数60人以下:1人以上
●利用者数61人以上:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
*1人以上は常勤

<就労継続支援B型を行う場合>

職業指導員1人以上(職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は常勤)
生活支援員1人以上(職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は常勤)
*職業指導員又は生活支援員の総数は、常勤換算で、利用者数を10で除した数以上
サービス管理責任者●利用者数60人以下:1人以上
●利用者数61人以上:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
*1人以上は常勤

<施設入所支援を行う場合>

生活支援員施設入所支援の単位ごとに
●利用者数60人以下:1人以上
●利用者数61人以上:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
*自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型のみの提供にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を1人以上とする
サービス管理責任者当該施設等において、昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねること

<複数の昼間実施サービスを行う場合>

各サービスに常勤の配置が義務付けられている従業者昼間実施サービスの利用定員の合計が20人未満である場合、1人以上は常勤
サービス管理責任者●利用者数60人以下:1人以上
●利用者数61人以上:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
*1人以上は常勤

設備基準の概要

訓練室・作作業室●専ら当該施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するもので、訓練又は作業に支障がない広さを有し、訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること
居室●客室の定員:4人以下
●地階に設けず、利用者一人当たりの床面積について収納設備等を除き、9.9㎡以上とすること
●寝台等利用者の身の回り品を保管することができる設備及びブザー等の設備を備えること
●一以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下等に直接面して設けること
食堂●食事の提供に支障がない広さを有し、必要な備品を備えること
浴室●利用者の特性に応じたものとすること
洗面所・便所●居室のある階ごとに設けて、利用者の特性に応じたものであること
相談室●間仕切り等を設設けること
廊下幅●1.5m以上(中廊下の幅は1.8m以上)
*認定指定障害者支援施設等が就労移行支援を行う場合の設備基準は、上記のほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備をゆうすること

●運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意) 7条
障害者支援施設等、支給決定障害者が利用の申込み行ったときは、申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、障害福祉サービスの種類ごとに、41条に規定する運営規定の概要、従業者の勤務体制その他利用申込者の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得なければならない。
書面による交付を行う場合には、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
①施設の設置者の名称及び主たる事務所の所在地
②提供する施設障害福祉サービスの内容
③利用者が支払うべき額に関する事項
④サービスの提供開始年月日
⑤苦情を受けるための窓口
を記載した書面を交付すること
契約支給量の報告等) 8条
①サービスを提供するときは、契約日、サービスの種類ごとの内容、契約したサービスの種類月当たりごとの量、その他必要な事項(受給者証記載事項)を受給者証に記載しなければならない。
②契約支給量の総量は、支給決定障害者の支給量を超えてはならない
③利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。
④①~③は受給者証記載事項に変更があった場合についても準用する
(提供拒否の禁止) 9条
正当な理由なく、施設障害福祉サービスの提供を拒んではならない
①利用定員を超える申し込みがあった場合
②入院治療の必要がある場合
③主たる対象とする障害の種類を定めている場合でサービスの提供が困難な場合
(連絡調整に対する協力) 10条
施設障害福祉サービスの利用については市町村又は一般相談支援事業又は一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行なうものが行う連絡調整にできる限り協力しなければならない。
(サービス提供困難時の対応) 11条
正当な理由があり、生活訓練、自立訓練(生活訓練、機能訓練)、就労移行支援または就労継続支援B型の利用申込に対し自らサービス提供することが困難であると認めた場合には、適当な他の障害者支援施設の紹介、その他必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格の確認) 12条
サービス提供を求められた場合には、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、サービスの種類、有効期間、支給量を確かめるものとする
(介護訓練費又は訓練等給付費の支給の申請に係る援助) 13条
①支給決定を受けてない者から利用の申込みがあった場合には、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない
②支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請について必要な援助をしなければならない。→利用継続のための援助
(心身の状況の把握) 14条
利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況の把握に努めなければならない
(障害福祉サービス事業者との連携等) 15条
①地域又は家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、その他の障害者支援サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービス等を提供する者等との連携に努めなければならない
②サービス提供の終了に関しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない
(身分を証する書類の携行) 16条
利用者の居宅を訪問して、自立訓練(生活訓練、機能訓練)を行う場合には、従業者に身分を証する書類(名札、身分証他)を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない
(サービス提供の記録) 17条
①障害者支援施設等において施設入所支援を受けるもの以外の者に対して施設障害福祉サービスを提供した際は、サービスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を提供の都度記録しなければならない
②障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者に対して施設障害福祉サービスを提供した際は種類ごとに後日一括して、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない
③②の規定による記録に関しては提供した種類ごとに支給決定障害者からサービスを提供したことについて確認を得なければならない
(障害者支援施設等が支給決定障害者に求めることができる金銭の支払いの範囲等)  18条
①金銭の支払いを求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便宜を向上させるものであって、支給決定障害者に支払いを求めることが適当である者に限るものとする
②前項に規定により金銭を求める際は、金銭の使途及び額並びに理由について書面によって明らかにするとともに、説明を行い、同意を得なければならない
(利用者負担等の受領) 19条
①法定代理受領サービスとしてサービスを提供した際には、利用者負担額の支払いを受けるものとする(10%29条3項2号、特例31条を除く)
②法定代理受領を行わないサービスを提供した際はサービス費用基準額を受けるものとする
③①②の支払いを受ける額のほか、施設障害福祉サービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次の各号揚げる費用の支払いを受けることができる
⑴生活介護を行う場合
イ.食事の提供に要する費用
ロ.創作的活動に係る材料費
ハ.日用品費
ニ.イからハに揚げるもののほか、生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
⑵自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、又は就労継続支援B型を行う場合
イ.食事の提供に要する費用
ロ.日用品費
ハ.イ、ロに揚げるもののほか自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、又は就労継続支援B型において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
⑶施設入所支援を行う場合
イ.食事の提供に要する費用及び光熱費
ロ.厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
ハ.被服費
ニ.日用品費
ホ.イからニに揚げるもののほか施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
⑷各号イに揚げる(食事の提供に要する費用及び光熱費)の費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる 
⑸⑴~⑶までの費用の額の支払いを受けた場合は、領収証を交付しなければならない
⑹費用係るサービスの提供にあったては、あらかじめ、支給決定者に対し、その内容及び費用について説明を行い、同意を得なければならない
(利用者負担額に係る管理) 20条
①支給決定障害者が同一の月に当該障害者支援施設が提供するサービス及び他の障害サービスを受けた場合には利用者負担額を算定しなければならない
②昼間実施サービスのみを利用する支給決定障害者の依頼を受けて、利用者負担額に係る管理を行う
(介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等) 21条
①法定代理受領により市町村から施設障害福祉サ-ビスに係る介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、介護給付費又は訓練等給付費の額を通知しなければならない
②法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスに係る費用の支払いを受けた場合には、提供したサービスの種類ごとの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載されたサービス提供証明書を交付しなければならない
(施設障害福祉サービスの取扱方針) 22条
①施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的にならないよう配慮しなければならない
②従業者はサービスの提供にあったては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない
③サービスの質の評価を行い、常にその改善を行わなければならない
施設障害福祉サービス計画の作成等) 23条
①障害者支援施設の管理者は、サービス管理責任者に個別支援計画(施設障害福祉サービス計画)の作成に関する業務を担当させるものとする
②サービス管理責任者は施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で適切な支援内容の検討をしなければならない
③アセスメントにあったては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない
④サービス管理責任者はアセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意事項を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該施設障害福祉サービス以外の保険医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて計画の原案に位置付けるよう努めなければならない
⑤サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議を開催し、計画の原案について意見を求めるものとする
⑥施設障害福祉サービス計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得なければならない
⑦サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、利用者に交付しなければならない
⑧サービス管理責任者は、計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うとともに、少なくとも6か月に1回以上(自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援を提供する場合には3か月に1回)サービス計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行なうものとする
⑨サービス管理責任者は、モニタリングの実施にあったては、利用者及びその家族との連絡を継続的に行うものとし、特段の事情がない限り、次に定めるところにより行わなければならない
1.定期的に利用者に面接すること
2.定期的にモニタリングの結果を記録すること
⑩②~⑦までの規定は施設障害福祉サービス計画の変更について準用する
(サービス管理責任者の責務) 24条
サービス管理責任者は施設障害福祉サービス計画の作成の他、次の業務を行うものとする
①利用者の障害福祉サービス事業者等の照会等により、その者の心身の状況、障害者支援施設以外における利用状況を把握すること
②障害者支援施設を退所し、自立した日常生活を営むことが可能かどうか、定期的に点検するとともに、自立した日常生活を営むことが可能と認められる利用者に対し、地域生活への移行に向けた支援を行うこと
③他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと
(相談等) 25条
①常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない
②利用者が障害者支援施設等以外において生活介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型の利用を希望する場合には、他の障害福祉サービス事業者等との利用調整等必要な支援をしなければならない
(介護) 26条
①介護は利用者の人格に十分に配慮し、施設障害福祉サービス計画によるサービスの目標等を念頭において行うことが基本であり、利用者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって介護を提供し、または必要な支援を行なうものとする
②排せつの介護は、利用者の心身の状況や排せつ状況などとともに、自立支援の観点から、トイレ誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施するものとする
③利用者がおむつを利用せざるお得ない場合には、その心身の状況及び活動状況に適したおむつの提供を行うとともに、おむつの交換は、頻繁に行えばよいというものではなく、利用者の排せつ状況を踏まえて実施するものとする
④生活介護又は施設入所支援の提供にあったては、おむつを使用せざるおえない利用者のおむつを適切に取り換えなければならない
⑤生活介護又は施設入所支援の提供にあったては、利用者に対し、離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない
⑥常時1人以上の従業者を介護に従事させなければならない
⑦その利用者に対して、利用者の負担により、当該障害者支援施設等の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない
(訓練) 27条
①訓練の提供にあったては、利用者の人格に十分に配慮し、施設障害福祉サービス計画によるサービスの目標等を念頭において行うことが基本であり、利用者の心身の状況に応じて、適切な技術を持って訓練又は必要な支援を行うものとする。
②また、当該訓練は、単に身体機能の維持又は向上のみの訓練を行なうのみならず、利用者が施設を退所し、地域において自立した日常生活又は社会生活が営めるよう、利用者の生活全般にわたる諸課題を解決するための訓練を含め、総合的な支援を行うものでなければならないこと。
なお、提供する就労移行支援は一般就労を希望する障害者に対し、生産活動、職場体験、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行なう一般就労を目的とした施設障害者施設であることから、一般就労移行後には利用者が自ら雇用された通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならないこと
③「常時1人以上の従業員を訓練に従事させる」とは適切な訓練を行なうことができるように訓練に従事する従業者の勤務体制を定めておくとともに、2以上の生活支援員の、それぞれの勤務体制において常時1人以上の常勤の生活支援員の配置を行わなければならないものである
④その利用者に対して、利用者の負担により、当該障害者支援施設等の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない
(生活活動) 28条
①生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の提供にあったては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況を考慮して行うように努めなければならない
②生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供にあったては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担にならないよう配慮しなければならない
③生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供にあったては、生産活動の能率向上が図れるよう、利用者の障害の特性を踏まえた工夫を行わなければならない
④生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供にあったては、防塵設備又は生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない
(工賃の支払等) 29条
①生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型ごとに、生産活動に係る事業の収入から経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない
②就労継続支援B型の提供にあったては、前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる1月あたりに支払われる工賃の額の平均値を、3000円を下回るものとしてはならない
③就労継続支援B型の提供にあったては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない
(実習の実施) 30条
①就労移行支援の提供にあったては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない
②就労継続支援B型の提供にあったては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない
③前2項の実習先の確保にあったては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適正を踏まえて行うよう努めなければならない
(求職活動等の支援の実施) 31条
①就労移行支援の提供にあったては、公共職業安定所の求職の登録その他利用者が行う求職活動を支援しなければならない 
②就労継続支援B型の提供にあったては、公共職業安定所の求職の登録その他利用者が行う求職活動を支援しなければならない 
③就労移行支援又は就労継続支援B型の提供にあったては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向又は適正に応じた求人の開拓に適正に努めなければならない
(職場への定着のための支援の実施) 32条
①就労移行支援の提供にあったては、利用者の職場での定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない
②就労継続支援B型の提供にあったては、利用者の職場での定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない
(就職状況の報告) 33条
就労移行支援の提供にあったては、毎年、前年度における就職した利用者の数その他就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない
(食事) 34条
①施設入所支援を提供する場合には、正当な理由なく食事の提供を拒んではならない
②食事の提供を行う場合には、食事の提供に当たり、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、同意を得なければならない
③食事の提供にあったては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない
④調理はあらかじめ作成された献立に従って行わなければならない
⑤障害者支援施設等に栄養士を置かないときは、献立な内容、栄養価の算定及び調理方法について保健所の指導を受けるよう努めなければならない
(社会生活上の便宜の提供等) 35条
①画一的なサービスを提供するのではなく、利用者が自らの趣味又は嗜好に応じた活動(リクレーション)を通じて充実した日常生活が送ることができるよう努めなければならない
②郵便、証明書等の交付の申請等、利用者が必要とする手続等(行政機関への手続き等)について、利用者又はその家族が行うことが困難な場合には、原則としてその都度、その者の同意を得た上で代行しなければならない。特に金銭がかかるものについては書面をもって事前に同意を得るとともに、代行した後はその都度本人に確認を得るものとする
③常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流の機会を確保するよう努めなければならない(会報の送付、行事への参加呼びかけ、面会他)
(健康管理) 36条
①常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない
②利用者に対して、毎年2回以上に健康診断を行わなければならない
(緊急時の対応) 37条
従業者は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っているときに利用者に症状の急変が場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない
(施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い) 38条
施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3か月以内に退院することが見込まれるときは(医師に確認する)、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を図るとともに、やむを得ない事情がある場合を除き(満床の理由不可、短期入所等の利用検討ほか)、退院後再び障害者支援施設等の施設入所支援を円滑に利用できるようにしなければならない
(給付金として支払いを受けた金銭の管理) 38条の2
障害者支援施設等の設置者が利用者に係る厚生労働大臣が定める給付金の支給を受けたときは、給付金として支払いを受けた金銭を次に揚げるところにより管理しなければならない
①利用者に係る金銭とその他の財産を区別すること
②利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること
③利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること
④利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させること
(支給決定障害者に関する市町村への通知) 39条
施設障害福祉サービスを受けている支給決定障害者が次の各号のいづれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない
①正当な理由なしに施設障害福祉サービスの利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態を悪化させたと認められたとき
②偽りその他不正な行為によって介護給付費又は訓練給付費を受け、又は受けようとしたとき
(管理者による管理等) 40条
①専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし管理上支障がない場合は、他の職務に従事させることができる
②管理者は従業者の管理及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない
③管理者は従業者にこの章の規定を尊守させるために必要な指揮命令を行なうものとする
(運営規定) 41条
障害者支援施設等は次の各号に揚げる施設の運営についての重要事項に関する運営規定を定めておかなければならない
①目的及び運営方針
②提供する施設障害福祉サービスの種類
③従業者の職種、員数及び職務の内容
④昼間実施するサービスに係る営業日及び営業時間
⑤提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員
ア.昼間実施サービスの利用定員
同時に昼間実施サービスの提供を受けることができる利用者数の上限をいうものであること。なお、複数の生活介護の単位が設置されている場合にあっては、当該生活介護の単位ごとに利用定員を定める必要があること
イ.施設入所支援の利用定員
施設入所支援の事業の専用の居室のベッド数と同数にすること。なお、複数の入所支援の単位が設置されている場合にあっては、単位ごとに利用定員を定める必要があること
⑥提供する「施設障害福祉サービスの種類ごとの内容」並びに「支給決定者から受領する費用の種類及びその額」
ア.「施設障害福祉サービスの種類ごとの内容」とは年次行事・レクリエーション及び日課等を含めたサービスの内容
イ.「支給者から受領する費用の種類及びその額」とは、基準19条3項(上記)により支払いを受けることが認められている費用の額を指すものであること
⑦昼間実施サービスに係る通常の送迎の実施地域は客観的にその区域が特定されているものとする。
⑧サービスにあったての留意事項
利用者が施設障害福祉サービスの提供を受ける際に、利用者が留意すべき事項(入所期間中の生活上のルール、設備利用上の注意事項)を指すものであること
⑨緊急等における対応方法
⑩非常災害対策(基準44条下記)
⑪提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類(原則利用者を受入れるのが基本)
⑫虐待防止のための措置に関する事項
ア.虐待防止に関する責任者の選定
イ.成年後見制度の利用支援
ウ.苦情解決体制の整備
エ.従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修の実施(実施方法、計画)
⑬その他運営に関する重要事項
例.身体拘束、地域生活拠点等である場合 他
(勤務体制の確保等) 42条
利用者に対する適切な施設障害福祉サービスの提供を確保するため、従業者の勤務体制の確保についての規定
①原則として月ごとの勤務表(従業者の勤務体制を生活介護の単位により2以上で行っている場合は、その勤務体制ごとの勤務表)を作成し、従業者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者の兼務関係等を明確にする
②当該施設の従業者によってサービスを提供すべきであるが、洗濯等の利用者への介護、支援に直接影響をおよぼさない業務については、第三者への委託を行うことを認める
③従業者の資質の向上を図るため、研修期間が実施する研修や当該施設内での研修への参加の機会を計画的に確保する
(定員の尊守) 43条
原則として、施設障害福祉サービスの種類ごとの定員を超えた利用者の受入を禁止するものであるが、次に該当する利用定員を超えた利用者の受入については、適正なサービスの提供が確保されることを前提とし、地域の社会資源の状況等から新規の利用者を受入れる必要がある場合ややむを得ない状況がある場合に限り可能とする
①昼間実施サービス
ア.1日当たりの利用者の数
⑴利用定員50人以下の障害者支援施設の場合 利用定員に150%を乗じた数以下になっていること
⑵利用定員が51人以上の場合 1日当たりの利用者の数が、利用定員から50を差し引いた数に125%を乗じた数に、75を加えて得た数以下になっていること
イ.過去3か月間の利用者の数
過去3か月の利用者の延べ日数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に125%を乗じて得た数以下になっていること ただし、定員11人以下の場合は、過去3か月間の利用者の延べ数が、定員の数に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数以下となっていること
②入所支援施設
ア.1日当たりの利用者の数
⑴利用定員50人以下の障害者支援施設の場合 1日当たりの利用者の数が、利用定員に110%を乗じた数以下になっていること
⑵利用定員が51人以上の場合 1日当たりの利用者の数が、利用定員から50を差し引いた数に105%を乗じて得た数以下になっていること
イ.過去3か月の利用者の数
過去3か月の利用者の延べ日数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に105%を乗じて得た数以下になっていること
(非常災害対策) 44条
①消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない
②非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない
(衛生管理等) 45条
従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めるべきであり、特に従業者が感染源になることを予防し、また従業者を感染の危険から守るため、手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなどの対策を講じるべきである
①感染症及び食中毒の発生及びまん延を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるともに、常に密接な関係を保つこと
②特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策については、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これに基づき、適切な措置を講じること
③空調設備等により施設内の適温の確保に努めること
(協力医療機関) 46条
①利用者の症状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない
②あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない
(提示) 47条 
施設の見やすい場所に、運営規定の概要、従業者の勤務体制、前条の協力医療機関及び協力歯科医療機関その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を提示しなければならない
(身体拘束の禁止) 48条
①サービスの提供にあったては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない
②やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況及び緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない
(秘密保持等) 49条
①従業者及び管理者は正当な理由がなく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない
②従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない(雇用時に取り決めをするなど)
③他の障害福祉サービス等の事業者に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない
(情報の提供等) 50条
①利用者が、適切かつ円滑に利用することができるように、実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない
②広告をする場合においては、その内容虚偽又は誇大なものとしてはならない
(利益供与等の禁止) 51条
①一般相談支援所業者若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスを行う者又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該障害者支援施設等を紹介することの対償として、金品その他財産上の利益を供与してはならない
②一般相談支援事業者又は特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスを行う者又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他財産上の利益を収受してはならない
<具体例>
・利用者が友人を紹介した際に、紹介した利用者と紹介された友人に金品を授与する
・施設障害福祉サービスの利用を通じて通常の事業所に雇用されるに至った利用者に対し祝い金を授与する
・施設障害福祉サービスの利用開始に伴い利用者にお祝い金を授与する
・利用者の就職を斡旋した事業所に対し金品の授与を行うこと
(苦情解決) 52条
①利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない(苦情解決体制、手順他)
②苦情を受け付けた場合には苦情の内容等を記録しなければならない
③市町村からの調査の協力、指導又は助言に従って必要な改善を行う
④都道府県知事からの調査協力、指導又は助言に従って必要な改善を行う
⑤市町村長からの調査協力、指導又は助言に従って必要な改善を行う
⑥都道府県知事、市町村長に改善内容の報告を行う
⑦運営適正委員会の調査又はあっせんにできるだけ協力をする
(地域との連携) 53条
その運営にあったては、地域住民又はその自発的活動との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない
(事故発生時の対応) 54条
①利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない
②前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について、記録しなければならない
③サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない
その他留意点
・事故が発生した場合の対処方法については、あらかじめ定めておくことが望ましいこと
・また、事務所に自動体外式除細動器(AED)を設置することや救命講習等を受講することが望ましいこと。なお事務所の近隣にAEDが設置されており、緊急時に使用できるよう、地域においてその体制や連携を構築することでも差し支えない
・賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくことが望ましいこと
・事故が発生した際にその原因を解明し、再発生防ぐための対策を講じること。なお、「福祉サービスに関する危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針」が示されているので参考にする
(会計の区分) 55条
実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに経理を区分するとともに、障害者支援施設等の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない
(記録の整備) 56条
①従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない
②利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次の事項に揚げる記録を整備し、施設障害福祉サービスの提供をした日から5年間保存しなければならない
⑴17条1項、2項(サービス提供の記録)に規定するサービス提供の記録
⑵施設障害福祉サービス計画
⑶市町村への通知に係る記録 40条(支給決定障害者に関する市町村への通知)
⑷身体拘束の記録 48条2項(身体拘束の禁止)
⑸苦情の内容の記録 52条2項(苦情解決)
⑹事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録54条2項(事故発生時の対応)