「地域定着支援」(地域相談支援)

地域定着支援サービスの概要

地域相談支援とは、都道府県・指定都市・中核市から指定を受けた「指定一般支援事業者」が提供するサービスで、次の2種類のサービスがあります。利用者の費用負担はありません。

 ・地域移行支援

 ・地域定着支援

居宅において単身等で生活する障害者につき、常時連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う
・対象
①居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者
②居宅において同居している障害者であっても、当該家族等が障害、室病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者
なお、障害者支援施設や精神科病院から退所・退院した者の他、家族との同居から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定なものも含む
*共同生活援助、宿泊型自立支援の入居者に係る常時の連絡体制の整備、緊急時の支援等については、通常、当該事業所の世話人等が対応することになるため、対象外
*上記①又は②の者のうち医療観察法の対象となる者に係る支援にあったては保護観察所と連携すること

人員の概要

従業者*専従の指定地域定着支援従事者(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)を置くこと(3条)
管理者原則として管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)(4条)

基本方針(39条)

・地域定着支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、当該利用者との常時の連絡体制を確保し、当該利用者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他緊急に支援が必要な事態が生じた場合に、相談その他の必要な支援が、保険、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適正、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切に行われるものでなければならない
・利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行われるものでなければならない
・地域定着支援の事業を行う一般相談支援事業者は、自らその提供する地域定着支援の評価を行い、常にその改善を図らなければならない
自立生活援助、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)に係る報酬・基準

運営に関する基準

(地域定着支援の具体的取扱方針) 41条
39条に規定する基本方針に基づき、次の各号に揚げるところによるものとする
①管理者は地域定着支援従事者に基本支援に関する業務及び地域定着支援台帳の作成その他地域定着支援に関する業務を担当させるものとする
②管理者は、相談支援専門員に、相談支援専門員以外の地域定着支援従事者に対する技術的指導及び助言を行わせるものとする
③地域定着支援事業者は、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行わなければならない
④支援の提供にあったては、利用者の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行うものとする
(地域定着支援台帳の作成等) 42条
①地域定着支援事業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境、緊急時において必要となる利用者の家族等及び利用者が利用する障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関の連絡先その他の利用者に関する情報を記載した地域定着支援台帳を作成しなければならない
②地域定着支援台帳作成にあったては、適切な方法によりアセスメントを行わなければならない 台帳の様式は各事業所で定めることで差し支えない
③アセスメントにあったては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、面接の趣旨を利用者に対して十分説明し、理解を得なければならない
④地域定着支援台帳の作成後においても、適宜、地域定着支援台帳の見直しを行い、必要に応じて地域定着支援台帳の変更を行うものとする
⑤②③の規定は地域定着支援台帳の変更に準用する
(常時連絡体制の確保等) 43条
①利用者の心身の状況及び障害の特性に応じ、適切な方法により、利用者又はその家族との常時の連絡体制の確保するものとする
②適宜、利用者の居宅への訪問を行い、利用者の状況を把握するものとする
(緊急の事態における支援等) 44条
①利用者の特性に起因して生じた緊急事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行わなければならない
②前項の状況把握を踏まえ、利用者が置かれている状況に応じて、利用者の家族、利用者が利用する障害者福祉サービスの事業者等、医療機関その他の関係機関との連絡調整、一時的な滞在による支援その他必要な措置を適切に講じなければならない
③前項の一時的な滞在の支援について、次の各号に定める要件を満たす場合におい1⃣わなければならない
⑴利用者が一時的な滞在のために必要な広さの区画を有するとともに、一時的な滞在に必要な設備及び備品等を備えていること
⑵衛生的に管理されている場所であること
④②の一時的滞在による支援について、障害福祉サービスの事業者等への委託により行うことができる
(準用) 45条
以下の地域相談支援の規定は地域定着支援台帳に準用する
(内容及び手続の説明及び同意) 5条
(契約内容の報告等) 6条
(提供拒否の禁止) 7条
(連絡調整に関する報告) 8条
(サービス提供困難時の対応) 9条
(受給資格の確認) 10条
(地域定着支援給付決定の申請に係る援助) 11条
(心身状況等の把握) 12条
(障害福祉サービス事業者等との連携等) 13条
(身分を証する書類の携行) 14条
(サービス提供の記録) 15条
(地域移行支援事業者が地域相談支援給付決定障害者に求めることができる金銭の支払いの範囲等) 16条
(地域相談支援給付費の額等の受領) 17条
(地域相談支援給付費の額に係る通知等) 18条
(地域相談支援給付決定障害者に関する市町村への通知) 25条
(管理者の責務) 26条
(運営規定) 27条
(勤務体制の確保等) 28条
(設備及び備品等) 29条
(衛生管理等)30条
(掲示等) 31条
(秘密保持等) 32条
(情報の提供等) 33条
(利用供与等の禁止) 34条
(苦情解決) 35条
(事故発生時の対応) 36条
(会計の区分) 37条
(記録の整備) 38条