「地域移行支援」(地域相談支援)

地域相談支援とは、都道府県・指定都市・中核市から指定を受けた「指定一般支援事業者」が提供するサービスで、次の2種類のサービスがあります。利用者の費用負担はありません。

 ・地域移行支援

 ・地域定着支援

地域移行支援の流れ

サービスの概要

障害者入所施設等に入所している障害者又は精神病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援が必要な者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他必要な支援を行う。
・対象
次の者のうち、地域生活へ移行のための支援が必要と認められる者
①障害者支援施設、のぞみ園又は療養介護に通う病院に入所している障害者
*児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設等に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象
②精神科病院(精神科病院以外で精神科病室が設けられている病院を含む)に入院している精神障害者
*地域移行支援の対象となる精神科病院には、医療観察法第2条第3項の指定医療機関も含まれており、医療観察法の対象となるものに係る支援にあったては保護観察所と連携すること
③救護施設又は更生施設に入所している障害者
④刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障害者
*保護観察所、地域生活定着支援センターが行う支援との重複を避け、役割分担を明確にする等の観点から、特別調整の対象となった障害者のうち、矯正施設から退所するまでの間に障害福祉施設の体験利用や体験宿泊など矯正施設在所中に当該施設以外で行う支援の提供が可能であると見込まれるなど一般相談支援事業者による効果的な支援が期待される障害者を対象とする。
⑤更生保護施設に入所している障害者又は自立更生促進センター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊している障害者

人員基準の概概要

従業者*専従の地域移行支援従事者(業務に支障がない場合は兼務可)を置くこと サービス提供時間=勤務時間 常勤、非常勤問わない 相談支援事業所又は障害児相談支援事業所の業務との兼務は支障がないと認めるものとする          (3条)
*地域移行支援従事者のうち、1人以上は相談支援専門員であること
管理者原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務との兼務可)相談支援事業所又は障害児相談支援事業所の業務との兼務は支障がないと認めるものとする  (4条)

基本方針(2条)

*地域移行支援の事業は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、当該利用者につき、住宅の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他必要な支援が、保険、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関等との密接な連携の下で、利用者の意向、適正、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行われるものでなければならない。
*地域移行支援の事業は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行われるものでなければならない。
*地域移行支援の事業を行う一般相談支援事業者は、自らその提供する地域移行支援の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

自立生活援助、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)に係る報酬・基準

運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意) 5条
①地域移行支援事業者は、利用者に対し適切な地域移行支援を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用者に対し、事業所の運営規定の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、 利用者の障害の特性に応じ、適切に配置された分かりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、事業所から地域移行支援の提供を受けることにつき、利用申込者の同意を得る。 なお、利用者及び地域移行支援事業所双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましい。
②また利用者との契約が成立したときは、利用者の障害者の特性に応じた適切な配慮をもって社会福祉法77条1項の規定に基づき
⑴経営者の名称及び主たる事業所の所在地
⑵提供する地域移行支援の内容
⑶利用者が支払うべき額に関する事項
⑷サービス提供開始日
⑸苦情を受け付けるための窓口を記載した書面を交付すること。
(契約内容の報告等) 6条
地域移行支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない
(提供拒否の禁止) 7条
地域移行支援事業者は正当な理由なく、 地域移行支援の提供を拒んではならない
*正当な理由
①事業所の現員からは利用申込に応じられない場合
②利用申込者の入所、入院等する障害者支援施設等、精神科病院、救護施設等又は刑事施設等が当該事業所の通常事業の実施区域外である場合
③運営規定において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、それに該当しないものから利用申し込みがあった場合
④その他利用申込者に対し地域移行支援の提供をすることが困難である場合
(連絡調整に関する報告) 8条
地域移行支援の利用について市町村又は地域移行支援事業者が行う連絡調整に、できる限り調整しなければならない
(サービス提供困難時の対応) 9条
通常の事業の実施地域等を勘案し、 利用申込者に対し自ら適切な支援を提供することが困難であると認めた場合は適当な他の地域移行支援事業者の紹介その他必要な措置を速やかに講じなければならない
(受給資格の確認) 10条
地域移行支援の提供を求められた場合には、 その者の提示する地域相談支援受給者証によって受給対象者であること、給付決定の有無、支給量等を確認するものとする
(地域相談支援給付決定の申請に係る援助) 11条
①地域相談支援給付決定を受けてないものから利用の申込みがあった場合には、 その者の意向を踏まえて速やかに給付決定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない
②給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、あらかじめ余裕をもって、支給決定の有効期間の終了に伴う申請について必要な援助を行わなければならない
(心身状況等の把握) 12条
支援て提供にあったては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない
(障害福祉サービス事業者等との連携等) 13条
①支援の提供にあったては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、障害福祉サービス事業者等その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない
②支援の提供の終了に関しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、市町村、障害福祉サービス事業者等その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない
(身分を証する書類の携行) 14条
地域相談支援従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者及びその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない
(サービス提供の記録) 15条
①地域相談支援を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を、 当該地域相談支援の提供の都度記録しなければならない。
②前項の規定による記録に際しては、給付決定障害者から支援を提供したことについて確認を受けなければならない。
(地域移行支援事業者が地域相談支援給付決定障害者に求めることができる金銭の支払いの範囲等) 16条
①給付決定者に金銭の支払いを求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便宜を向上させるものであって、 給付決定者に支払いを求めることが適当であるものに限る。
地域相談支援給付費の額等の受領) 17条
①法定代理受領を行わない地域移行支援を提供した際は、支給決定障害者から法51条14第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の支払いを受けるものとする
②上記支払いを受ける額のほか、地域相談支援給付決定者が選定により通常の事業の実施地域以外の地域の利用者を訪問して支援を提供する場合には、それに要した交通費の額の支払いを受けることができる
③費用の支払いを受けた場合には領収証を交付しなければならない
④交通費については、 あらかじめその額について説明を行い、同意を得なければならない
(地域相談支援給付費の額に係る通知等) 18条
①法定代理受領により地域相談支援給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し給付費の額を通知しなければならない
②法定代理受領により地域相談支援給付費の支給を受けた場合は、その提供した支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を地域相談支援給付決定障害者に対して交付しなければならない
(地域移行支援の具体的取り扱い方法) 19条
地域移行支援の方針は第2条に規定する基本方針に基づき、次の各号に揚げるものとする。
①管理者は地域移行支援従事者に、基本相談支援に関する業務及び地域移行支援計画の作成その他地域移行支援に関する業務を担当させるものとする
②管理者は相談支援専門員に、相談支援専門員以外の地域移行支援従事者に対する技術的指導及び助言を行わせるものとする
③地域移行支援計画に基づき、利用者の心身の状況に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、支援の定常が漫然かつ画一的なものにならないよう配慮しなければならない
④支援の提供にあったては、利用者の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行うものとする
(地域移行支援計画の作成等) 20条
①地域移行支援従事者は利用者に意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえた地域移行支援計画の作成しなければならない
また、地域移行支援計画は利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活
全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上での適切な支援内容検討に基づいて立案されるものである。 計画の様式は事業所ごとで差し支えない
②地域移行支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その置かれている心身の状況、その置かれてる環境及び日常生活全般の状況等の変化を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握=アセスメント を行い、 利用者が地域おいて自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない
③アセスメントにあったては、利用者に面接しなければならない。 この場合において、従事者は面接の趣旨を利用者に対して十分説明し、理解を得なければならない
④アセスメント及び支援の内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質の向上させるための課題、 地域移行支援計画の目標及びその達成時期並びに地域移行支援を提供する上での留意事項等を記載した地域移行支援計画の原案を作成しなければならない。 この場合において、事業所が提供する地域移行支援以外の保険医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて地域移行支援計画の原案に位置付けるように努めなければならない
⑤地域移行支援事業者は、計画作成会議(計画作成に当たり、当該利用者に係る障害者支援施設等、精神科病院、救護施設等又は刑事施設等における担当者等を招集して行う会議をいう)を開催し、地域移行支援計画の原案の内容について意見を求めなければならない
⑥地域移行支援計画の作成に当たっては、 利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない
⑦地域移行支援計画を作成した際には、利用者に交付しなければならない
⑧地域移行支援計画の作成後においても、適宜見直しを行い、必要に応じて変更するものとする
⑨②~⑦は⑧の変更の場合に準用する
(地域における生活に移行するための活動に関する支援) 21条
①利用者に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の動向、障害福祉サービス(生活介護、自立支援、就労移行支援又は就労継続支援に限る)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他必要な支援を提供するに当たっては、利用者の心身の状況、 その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の的確な把握に努めなければならない
②利用者に対して前項の支援を提供するに当たっては、おおむね週に1回以上利用者との対面で行わなければならない
(障害福祉サービスの体験的な利用支援) 22条
障害福祉サービスの体験的な利用支援について、障害福祉サービス者等への委託により行うものとする
(体験的な宿泊支援) 23条
①体験的な宿泊支援について次の要件を満たす場所において行わなければならない
⑴利用者が体験的な宿泊を行うために必要な設備及び備品を備えていること
⑵衛生的に管理されている場所であること
②体験的な宿泊支援について、障害福祉サービス事業者等への委託により行うことができる 事前の連絡調整や留意点等の情報共有、緊急時の連絡体制の確保、 当該支援を行った際の状況や状況を踏まえた今後の支援方針等の情報共有を行うなど綿密な連携を図ること
(関係機関との連絡調整等) 24条
地域移行支援を提供するにあったては、市町村、 障害福祉サービス事業者等その他の退院又は退院後の地域に置ける生活に係る関係機関との連絡調整その他の便宜の供与を行うものとする
(地域相談支援給付決定障害者に関する市町村への通知) 25条
支給決定者が偽りその他不正な行為によって地域相談支援給しなければならなしなければならな又受けようとしたときは、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知し
なければならない
(管理者の責務) 26条
①管理者は地域移行支援従事者その他の従業者の管理、利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない
②管理者は従事者にこの章の規定を尊守させるため必要な指揮命令を行うものとする
(運営規定) 27条
地域移行支援事業所ごとに、次の各号に揚げる事業運営についての重要事項に関する運営規定を定めておかなければならない
①事業の目的及び運営の方針
②従業者の職種、員数及び職務内容
③営業日及び営業時間
④地域移行支援の提供方法及び内容並びに給付決定障害者から受領する費用及び額
⑤通常の事業の実施地域
⑥事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 原則障害の種類にかかわらず利用者を受入れる サービスの専門性を確保するためにやむを得ないと認められる場合は種類を特定して事業を実施できる
⑦虐待防止のための措置に関する事項(障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関す法律=H23)
具体的内容
ア.虐待防止に関する責任者の選定
イ.成年後見制度の利用支援
ウ.苦情解決体制の整備
従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修の実施
エ.従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施(研修方法や研修計画など)
⑧その他運営に関する重要事項 地域生活支援拠点であることなど
(勤務体制の確保等) 28条
①利用者に対し適切な支援が提供できるよう、 事業者ごとに従事者その他の従業者の勤務体制を定めておかなければならない
②事業所ごとに地域生活支援の従業者によって支援を提供しなければならない。 ただし(障害福祉サービスの体験的な利用支援) 22条(体験的な宿泊支援) 23条場合や遠隔地であり委託で行われるサービスはこの限りでない
③前項の規定により地域生活支援に係る業務の一部を他の地域移行支援事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、 その結果等を記録しなければならない
④従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない
(設備及び備品等) 29条
事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、地域移行支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない
①事務室
事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りをする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。 なお区分がされてなくても業務に支障がないときは、地域移行支援の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする
②受付等のスペースの確保
事務室又は地域移行支援の事業を行うための区画については利用申込受付、相談、計画作成会議等に対応するのに適切なスペースを確保するものとし、相談のためのスペース等は利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造とする
③設備及び備品等
地域移行支援事業に必要な設備及び備品等を確保するものとする。ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、地域移行支援事業所、施設等の運営に支障がない場合は、他の事務所、施設等に備え付けられた設備及び備品を使用することができる。なお設備、備品等は事業者が所有している必要はない
(衛生管理等)30条
①従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない
②設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない
(掲示等) 31条
①事業所の見やすいところに、運営規定の概要、基本相談支援及び地域移行支援の実施状況、支援従事者の有する資格、経験年数及び勤務体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を提示しなければならない
②前項に規定する重要事項の公表に努めなければならない
(秘密保持等) 32条
①従業者及び管理者は、正当な理由なく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない
②従業者及び管理者であった者が、正当な理由なく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない
③計画作成会議において(様々な事業者参加)、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない
(情報の提供等) 33条
①地域移行支援の利用者がこれを適切かつ円滑に利用することができるように、実施する事業に関する情報の提供を行うよう努めなければならない
②広告をする場合にはその内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない
(利用供与等の禁止) 34条
①地域移行支援事業者は、特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービスの事業を行う者等又はその他の従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該地域移行支援事業者を紹介することの対償として、金品又は財産上の利益を供与してはならない
②地域移行支援事業者は、特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービスの事業を行う者等又はその他の従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品又は財産上の利益を供与してはならない
(苦情解決) 35条
①利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 相談窓口、苦情解決の体制及び手順、文書に記載し事務所に掲示するなど
②苦情を受けた場合は、苦情の内容を記録しなければならない 5年間保存
③住民に最も身近な行政庁である市町村、総括的な立場である都道府県がサービスに対する苦情の対応をする必要が生じるため、指導又は助言に従って改善すると規定
④社会福祉法上、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会が福祉サービスの苦情についての相談を受けると規定されているので できるだけ協力する旨
(事故発生時の対応) 36条
①利用者に対する地域移行支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない
②事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない
③賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない
・その他留意点
ア.事故発生の対処方法について地域移行支援事業者が定めておくことが望ましいこと。AEDの設置、講習の受講が望ましい→地域の協力体制の構築可(近隣と共有)
イ.賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため損害賠償保険に加入が望ましい
ウ.事故が生じた場合にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること
福祉サービスにおける危機管理に関する取り組み指針」を参考
(会計の区分) 37条
地域移行支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、地域移行支援の事業の会計を区分しなければならない
(記録の整備) 38条
①従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない
②従業者は、利用者に対する支援の提供に関する次の各号に揚げる記録を整備し、5年間保存する
ア.(サービス提供の記録) 15条の事項の記録
イ.地域移行支援計画
ウ.地域相談支援給付決定障害者に関する市町村への通知) 25条 通知に係る記録
エ.(苦情解決) 35条の記録
オ.(事故発生時の対応) 36条の記録