「就労定着支援」

●就労定着支援
<概要>
生活介護、自立支援、就労移行支援又は就労継続支援(以下就労継続支援等という)を利用 して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サ ービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は 社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行う。
指定就労定着支援事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう 就労に向けた支援として規則第6条の10の2に規定するものを受けて通常の事業所に新たに 雇用された障害者に対して、規則第6条の10の3に規定する期間にわたり、当該通常事業所の 事業主、障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の者との連絡調整その他の支援を適切に かつ効果的に行うものでなければならない。

*障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行 規則規則第6条の10の2→就労継続支援B型のこと 規則第6条の10の3→期間は3年間

<対象>
就労移行支援を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続 している期間が6か月を経過した障害者(病気や障害により通常の事業所を休職し、就労移行 支援等を利用した後、復職した障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障 害者も含む。)