「生活介護」

生活介護サービスとは

●サービスの概要
自宅やグループホームで、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯掃除等の家事、生活等に関する 相談や日常生活の支援、創作・生産活動の提供、身体機能や生活能力向上のために必要な援助を行う
・原則医師や看護師の配置。嘱託が義務付けされている。
・対象  地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要なものとして次にあげるもの
①障害者支援区分3以上(障害者支援施設等に入所する場合は4以上)
②年齢50歳以上の場合は区分2以上(障害者支援施設等に入所する場合は3以上)
③上記以外でも希望するもので市町村が認めた者
・生活介護サービスは他の就労系と同じく日中提供サービスであるが、利用するには障害者 支援区分の認定が必要(3以上など)

【参考】
・ 多機能型事業所
指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型並びに指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービスの事業のうち2つ以上の事業を一体的に実施するもの
・ 多機能型生活介護
利用定員が20人以上の多機能型事業所であって、多機能型生活介護事業所の利用定
員は6人以上として実施するもの
・ 多機能型生活介護(離島等)
利用定員が10人以上の多機能型事業所であって、多機能型生活介護事業所の利用定
員は1人以上として実施するもの(特定基準該当生活介護)
・ 多機能型生活介護(重心)
主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支
援等を一体的に行う場合であって、利用定員は全ての事業を通じて5人以上として実施するもの(事業ごとの定員の定めがないことに留意)

●R6年度報酬改定
① サービス提供時間ごとの基本報酬の設定
② 利用定員規模ごとの基本報酬の設定
③ 延長支援加算の見直し
④ 常勤看護職員等配置加算の拡充
⑤ 人員配置体制加算の拡充
⑥ 入浴支援加算の創設
⑦ 喀痰吸引等実施加算の創設
⑧ リハビリテーション職の配置基準
⑨ リハビリテーション加算におけるリハビリテーション実施計画の作成期間見直し
⑩ 栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実
⑪ 福祉専門職員配置等加算の算定方法の見直し

共生型障害福祉サービスについて