「短期入所」(ショートステイ)

短期入所(ショートステイ)
●サービスの概要
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害支援施設、児童福祉施設等への短期 間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護 その他必要な支援を行う。
保護者が介護者が病気や冠婚葬祭、旅行などによって、障害者を一時的に宿泊させるときなどに利用
グループホームに住む前の「ならし」や虐待に対する一時避難場所などに使われる。
<対象>
①障害支援区分が1以上である障害者
②障害児に必要とされる支援の度合いに応じて厚生労働省の定める区分における区分1以上に該当す る障害児
●事業の形態
①併設事業所 指定障害者支援施設、児童福祉施設その他入浴、排せつ及び食事の介護その他必要な支援を適切に行 うことができる入所施設が併設され短期入所(ショートステイ)事業を障害支援施設と一体的に運営 を行う事業者ををいう。生活介護事業所、グループホーム等が短期入所を行うことができる。 本体の事業に支障がない、かつ短期入所(ショートステイ)用の部屋を確保する必要がある。
②空床(くうしょう)利用型事業所 利用者に利用されていない障害者支援施設等の全部または一部において短期入所の事業を行う事業所
③単独型事業所 指定障害者支援施設以外の施設であって短期入所のみを行う事業所

●R6年度報酬改定
① 緊急時の重度障害者の受入機能の充実
② 福祉型強化短期入所サービス費における日中支援サービス類型の創設
③ 医療的ケア児者の受入体制の拡充
④ 医療型短期入所における受入支援の強化
⑤ 医療型短期入所サービスの指定申請事務の負担軽減