「自立訓練」(機能訓練)

●サービスの概要
障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて又は居宅を訪問して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活に関する相談及び助言その他必要な支援を行う。 自立訓練(機能訓練)に係る障害福祉サービスの事業は、利用者が自立した日常生活又は 社会生活を営めるよう1年6か月(頸椎損傷による四肢の麻痺などは3年間)にわたり、 身体機能又は生活能力の維持、向上のために必要な訓練その他の便宜を適切又は効果的に 行うものでなければならない。
<対象>
地域生活を営む上で、身体機能、生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な障害者
(具体例)
①入所施設、病院を退所、退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的 リハビリテーションの継続や、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者。
②特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復など の支援が必要な者 等

●R6年度報酬改定
① 社会生活の自立度評価指標(SIM)の活用と報酬上の評価
② ピアサポートの専門性の評価
③ 支給決定の更新の弾力化
④ 提供主体の拡充