「自立訓練」(生活訓練)

<概要>
障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて又は居宅を訪問 して入浴、排せつ及び食事に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に 関する相談及び助言その他必要な支援を行う。 自立訓練(生活訓練)に係る障害福祉サービスの事業は、利用者が自立した日常生活又は 社会生活を営めるよう2年間(長期入院していたなどは3年間)にわたり、生活能力の維持、 向上のために必要な訓練その他の便宜を適切又は効果的に行うものでなければならない。
<対象>
地域生活を営む上で、生活能力の維持、向上のため一定の支援が必要な障害者
*具体例
①入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活の移行を図る上で、生活能力の 維持向上などの支援が必要な者
②特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定しているものであって、地域 生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等
◎宿泊型自立支援
障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させ るための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援
<対象> 上記自立支援(生活支援)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用して いるものであって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活 能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な障害者。

●R6年度報酬改定
① 社会生活の自立度評価指標(SIM)の活用と報酬上の評価(宿泊型自立訓練を除く。)
② 支援の実態に応じた報酬の見直し(宿泊型自立訓練)
≪日中支援加算の見直し≫1日目から対象になる