「計画相談支援」

●サービスの概要
計画相談支援は「サービス利用支援」及び「継続サービス利用支援」をいう。
*「サービス利用支援」
①障害福祉サービスの申請をする障害者及び保護者に対し、その心身の状況、環境、意向、事情に勘案し「サービス等利用計画案」を作成する。
②サービス利用の支給決定後に障害福祉サービス事業者等と連絡調整の便宜を供給するとともに、サービスの種類及び内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」を作成する。
*「継続サービス利用支援」
障害福祉サービス支給決定の有効期間においてそのサービスが適切であるかどうか、モニタリング期間ごとに検証し「サービス利用計画」の見直しを行いその結果に基づき次の便宜を供与する
①「サービス利用計画」を変更し、関係者との連絡調整を等を行う
②新たな支給決定、変更決定が必要と認められた場合には当該申請の勧奨を行う
●基本方針(2条)
①利用者又は障害児の保護者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行われるものでなければならない
②利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう配慮して行われるものでなければならない
③利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険、医師、福祉、就労支援、教育等のサービスが多様の事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない
④利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行うものに不当に偏ることがないよう公正中立に行われるものでなければならない
⑤市町村、障害福祉事業者、居宅介護事業者、その他関係者との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めなければならない
⑥相談支援事業者は自らその提供する「相談支援計画」の評価を行い、常にその改善を図らなければならない


計画相談支援を受ける手続きの流れ

計画相談支援を受けるためには、以下の5つのステップで手続きを進めます。

  1. 自治体への支給申請
  2. 特定相談支援事業所でサービス利用等計画案を作成
  3. 支給決定
  4. サービス等利用計画の作成
  5. サービス利用開始・モニタリング



サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(例)

●R6年度報酬改定
① 基本報酬の見直し(サービス利用支援費、継続サービス利用支援費)
② 質の高い相談支援を提供するための各種加算の見直し(主任相談支援専門員配置加算→次ページ参考、地域体制強化共同支援加算の見直し)
③ 適切な相談支援の実施(セルフプラン率やモニタリング期間の設定状況など)
④ 医療等の多機関連携のための加算の見直し(医療・保育・教育機関等連携加算の拡充、集中支援加算の拡充、入院時情報連携加算の拡充ほか)
⑤ 医療との連携のための仕組み(医師意見書の活用の周知)
⑥ 高い専門性が求められる者の支援体制(要医療児者支援体制加算、行動障害支援体制加算、精神障害者支援体制加算について新たな区分を創設)
⑦ 相談支援に従事する人材の確保
⑧ ICT(情報通信技術)の活用等
⑨ 離島や過疎地などにおける取扱い(遠隔地訪問加算【新設】)
⑩ 障害児相談支援におけるこどもの最善の利益の保障、インクルージョン(地域社会への参加・包摂↔分離)の推進

「主任相談支援専門員配置加算」について