①「計画相談支援」の人員・運営基準

●人員基準の概要

従業者●専従の相談専門員(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)常勤・非常勤は問わない
●1か月平均の利用者数が35件に対して1人を標準とし、利用者の数が35件又はその端数を増すごとに増員することが望ましい(3条)
管理者原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)、従業者との兼務も可能(4条)

●運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)5条
計画相談支援事業所は利用者に対して、あらかじめ、運営規定の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理体制等の利用者がサービス等の利用するために必要な重要事項について分かりやすい説明書やパンフレットなどを交付して説明を行い、同意を得なければならない。書面による確認が望ましい。
社会福祉法77条1項
①経営者の名称、所在地
②提供する計画相談支援の内容
③利用者が支払うべき額に関する事項
④提供開始年月日
⑤苦情を受けるための窓口を記載した書面を交付
(契約内容の報告等)6条
・計画相談支援の利用の契約をしたときは市町村に遅滞なく報告しなければならない
・「サービス等利用計画」を作成したときは、その写しを市町村に対し遅滞なく提出しなければならない
モニタリング結果報告
①支給決定の更新や変更が必要になる場合
②対象者の生活状況の変化からモニタリング期間の変更が必要な場合
③モニタリング期間を設定し直す必要がある場合
(提供拒否の禁止)7条
正当な理由なく、計画相談支援の提供を拒んではならない。特に所得の多寡を理由に拒んではならない。正当な理由とは、
①事業者の現員からは利用申込に応じられない場合
②利用申込者の居住地が事業所の通常実施外である場合
③運営規定において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、これに該当しない者から利用申し込みがあった場合
④自ら適切な計画相談支援を提供することが困難な場合等である場合
(サービス提供が困難な時の対応)8条
通常の事業の実施地域を勘案し、申込者に自ら適切な計画相談支援を提供することが困難であると認めた場合には、他の適当な業者の紹介その他適切な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格の確認)9条
支給決定の提供に対し受給者証の確認、期間、有効期間、支給量、利用計画の作成、モニタリングの実施にあたり必要な事項を確かめなければならない。
(支給決定又は地域相談支援給付決定の申請に係る援助)10条
利用者の支給期間の終了に伴い、引き続き利用者がサービスを利用する意向がある場合には、市町村の標準処理期間を勘案し、あらかじめ余裕をもって支給申請ができるよう必要な援助を行う
(身分を証する書類の携行)11条
計画相談支援を安心して受けられるよう、従業者に身分を明らかにする証書(写真付)や名札を持参させ、求められたら提示する
(計画相談支援給付費の額等の受領)12条
①法定代理受領(障害福祉サービスのとはサービス事業所が利用者の代わりに市町村へ介護給付費等の請求を行いその支払いを受ける仕組)を行わない場合は厚生労働大臣が定めにより算定した計画相談支援費の額の支払いを受ける
②通常地域以外の支援を行う場合、交通費の支払いを受けることができる
③支払いを受けた場合は領収証を交付する
④上記の支払を受ける場合にはあらかじめ説明を行い、同意を得ること
(利用者負担額に係る管理)13条
計画相談支援対象者が同一の月に提供を受けた場合にはその合計額を算定し、その合計額を市町村に報告し合計算定した事業者は以前の事業者に通知しなければならない
(計画相談支援給付費の額に係る通知等)14条
①法定代理受領により計画相談支援に係る計画相談支援費の給付を受けた場合には利用者に対しその額を通知しなければならない。
②法定代理受領を行わない計画相談支援に係る費用の額の支払いを受けた場合はその内容、費用の額、その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対し交付しなければならない。
(指定計画相談支援の具体的取り扱い方針)15条
計画相談支援の方針は基本方針に基づき次の各号に揚げるところによるものとする
利用者に係るアセスメント実施、サービス等利用計画案の作成、サービス担当者会議の開催、サービス等利用計画の実施状況の把握など計画相談支援構成する一連の業務のあり方及び業務を行う専従の相談支援専門員の責務を明らかにしたものである。
①相談支援専門員によるサービス等利用計画等の作成
管理者は基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画等の作成に関する業務は相談支援専門員に担当させるとしたものである。
②計画相談支援の基本的留意点
計画相談支援は利用者及びその家族の主体的な参加及び自らの課題の解決に向けての意欲の醸成と相まって行われることが重要である。このためには利用者及びその家族の十分な理解が求められるものであり、相談支援専門員は計画相談支援を懇切丁寧に行うことを旨とし、サービス提供方法等について理解しやすいように説明を行うことが肝要である。
③サービス等利用計画作成の基本理念
利用者の希望を踏まえて作成することが基本である
④継続的かつ計画的な福祉サービス等の利用
利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うためには、利用者の心身又は家族の状態等に応じて、継続的かつ計画的に福祉サービス等が提供されることが重要である。相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成、変更に当たり、継続的かつ計画的な支援という観点に立って福祉サービス等の提供が行われるようにすることが必要であり、継続が困難なあるいは必要性に乏しい福祉サービス等の利用を助長することがあってはならない。
⑤総合的なサービス等利用計画の作成
サービス等利用計画の作成にあったては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、障害福祉サービス等又は地域相談支援に加えて、利用者の希望やアセスメントに基づき障害福祉サービス等以外の例えば保健医療サービス、市町村が一般施策として行うサービスや当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて総合的な計画となるよう努めなければならない。
⑥利用者等によるサービスの選択
相談支援専門員はサービス等利用計画の作成にあったては、利用者等によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等又は一般相談支援事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又は家族に対して提供しなければならない。
⑦アセスメントの実施
サービス等利用計画の作成にあったては、適切な方法により、利用者について、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題の把握=「アセスメント」を行わなければならない。アセスメントの記録は5年間保存しなければならない。
⑧アセスメントにおける留意点
アセスメントにあったては、利用者の居宅を訪問し、利用者又はその家族に面接しなければならない。この場合において相談専門支援員は、面接の趣旨を利用者又はその家族に対して十分に説明し理解を得なければならない。
⑨サービス等利用計画案の作成
利用者についてのアセスメントに基づき当該地域における障害福祉サービス等又は地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決された課題等に対応するため最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族に対する意向、総合的な援助の指針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、厚生労働省令で定めた期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画の作成をしなければならない。
⑩短期入所のサービス等利用計画案への位置付け
サービス等利用計画案の短期入所(障害者総合支援法5条8項)を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活又は社会生活の維持に十分留意するものとし、利用者の心身の状況を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所を利用する日数が年間180日を超えないようにしなければならない。
⑪日中サービス支援型共同生活援助の利用者に対する計画相談支援について
日中サービス支援型共同生活援助の利用者に対する計画相談支援の提供については、利用者の意思確認を適切に行う必要があることから、モニタリングの実施期間を他の共同生活援助より短く3か月としているので留意すること。
また適切な支援を確保する観点から日中サービス支援型共同生活援助を行う事業者と計画相談支援は別であることが望ましい

日中サービス支援型共同生活援助は、障害者の重度化・高齢化に対応するために創設された共同生活援助の新たな類型であり、短期入所を併設し地域で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供することとしており、施設等からの地域移行の促進及び地域生活の継続等、地域生活支援の中核的な役割を担うことが期待されています。日中サービス支援型共同生活援助は、日中サービスを利用できない方や常時介護を必要とする利用者が、暮らしの場として生活することを想定されたサービス体系です。

⑫サービス等利用計画案の説明及び同意
相談支援専門員はサービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、介護給付費等の対象になるかどうかを区分したうえで、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意をえなければならない。
⑬サービス等利用計画案の交付
サービス等利用計画案を作成した際には、遅滞なく利用者に交付しなければならない。なお、5年間保存しなければならない。
⑭サービス担当会議の開催等による専門的意見の聴取
支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行い、障害福祉事業者等、一般相談支援事業者等その他の者と連絡調整を行うとともに、サービス担当者会議の開催等により、サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から、専門的な見地から意見を求めなければならない。

●サービス担当者会議とは、ケアプランを作成した介護支援専門員(ケアマネジャー)が中心となって、施設利用者によりよいサービスを提供するための情報を共有したり、意見を交換したりする会議のことです。具体的には、ケアプランの作成意図や目標とするイメージの共有のほか、想定リスクや課題解決に向けた意見の交換を行います。

■サービス担当者会議の主な参加者

・介護支援専門員
・医師
・介護関連スタッフ(介護職員・介護福祉士・訪問介護員など)
・リハビリスタッフ(理学療法士・作業療法士など)
・サービス提供責任者
・利用者とその家族

⑮サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の説明及び同意
サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得なければならない。
⑯サービス等利用計画の交付
相談支援専門員はサービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案のついて利用者の同意をえた後、サービス等利用計画を作成した際には、遅滞なく利用者等及び担当者に交付しなければならない。また相談支援専門員は担当者に対してサービス等利用計画を交付する際に、計画の内容、趣旨について十分に説明し、各担当者との共有、連携を図ったうえで、各担当者から自ら提供する福祉サービス等の当該計画における位置づけを理解できるように配慮する必要がある。
⑰サービス等利用計画の実施状況等の把握及び評価等
相談支援専門員は計画相談支援においては利用者の有する解決すべき課題に即した適切なサービスを組合わせて利用者に提供し続けることが重要である。サービス等利用計画の作成後においても、利用者及びその家族、福祉サービス事業を行う者等との連携を継続的に行うことにより、サービス等利用計画の実施状況利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて計画の変更、事業者との連絡調整、便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定又は地域相談支援給付決定が必要と認めれれるばあいには、利用者等に対し申請の勧奨を行うものとする。なお課題の変化は福祉サービスを直接行う担当者が把握していることが多いので円滑に連携が行われる体制をとる。
⑱モニタリングの実施
相談支援専門員はモニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービスの事業を行う者等の連絡を継続的に行うこととし、定められた期間に訪問し、利用者等と面接をするほか、その結果を記録しなければならない。
⑲サービス等利用計画の変更
サービス等利用計画を変更する際は上記15条の規定された作成方法にあったて一連の業務を行う。軽微な変更を行う場合は必要ない。
⑳障害者支援施設等への紹介その他便宜の提供
適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供されているにもかかわらず、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は利用者が障害者支援施設への入院又は入所を希望する場合には障害者支援施設等への紹介その他便宜の提供を行うものとする。
㉑障害者支援施設等との連携
障害者障害施設等又は精神科病院等から退所又は退院しようとする利用者から計画相談支援の依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、障害福祉施設等と連携を図るとともに、あらかじめ必要な情報の提供や助言等の援助を行うものとする。
(利用者等に対するサービス等利用計画等の書類の交付)16条
利用者が他の特定相談支援事業者の利用を希望する場合その他利用者から申し出があった場合には、利用者に対し直近のサービス等利用計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(計画相談支援対象障害者等に関する市町村への通知)17条
利用者が偽りその他不正によって計画相談支援給付費の支給を受け、また受けようとしたときは、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない
(管理者の責務)18条
①計画相談支援事業者の管理者は相談支援専門員その他従業者の管理、計画相談支援の利用の申込みに係る調整、業務実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
②管理者は相談支援専門員その他従業者にこの章の規定を尊守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規定)19条
特定相談支援事業者は事業所ごとに、次の各号に揚げる事業の運営についての重要事項についての運営規定を定めておかなければならない。
①事業の目的及び運営に方針
②従業者の職種、員数及び職務の内容
③営業日及び営業時間
④計画相談支援の提供方法及び内容並びに計画相談支援対象者等から受領する費用及びその額
⑤通常事業の実施地域 目安であり地域を超えても妨げるものではない
⑥事業の主たる対象とする障害を定めた場合には当該障害の種類(可能であること)
⑦虐待防止の措置に関する事項
ア.虐待防止に関する責任者の選定
イ.成年後見制度の利用支援
ウ.苦情解決体制の整備
エ.従業者に対する虐待の防止の啓発・普及するための研修の実施(研修方法や研修計画など)
⑨その他運営に関する重要事項
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針である場合にはその旨を規定し、地域生活支援拠点等である場合にはその旨を規定し満たす機能を明記すること。

地域生活支援拠点等
とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。
居住支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つを柱としています。
 厚生労働省では、障害福祉計画の基本指針に位置づけて整備を進める方針を示しており、各市町村や圏域では、地域の実情に応じた創意工夫のもと、地域生活支援拠点等を整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を目指しています。
(勤務体制の確保等)20条
特定相談支援事業者は利用者に対し適切な計画相談支援ができるよう事業所ごとに相談支援専門員その他従業者の勤務体制を定めておかなければならない
①月ごとの勤務体制を作成し、従業者については日々の勤務時間、職務の内容、常勤、非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にすること
②事業所ごとに相談支援専門員に計画相談支援の業務の担当をさせなければならない。ただし相談支援専門員の補助の業務についてはこの限りでない
③相談支援専門員の資質向上のために、その研修会の機会を確保しなければならない
(設備及び備品等)21条
特定相談事業者は事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、計画相談支援に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
①事務室
事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等の他の事業に要するもの明確に区分される場合は、他の事業と同室の事務室であっても差し支えない
②受付スペースの確保
事務室又は計画相談支援の事業を行う区画については、利用申し込みの受付、相談、サービス担当者会議に等に対応するのに適切なスペースを確保するものとし、相談のためのスペース等は利用者等が直接出入りできるなど利用しやすい構造とする。
③設備及び備品等
計画相談支援に必要な設備及び備品等を確保するものとする。ただし、他の事業所、施設と同一敷地内にある場合であって、計画相談支援の事業又は当該他の事業所、施設等の運営にしょうがない場合は、備えられた設備及び備品を使用することができる
設備及び備品についてはリース(貸与)でかまわない。
(衛生管理等)22条
①従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
②設備及び備品等について、衛生的な管理を努めなければならない。
(掲示等)23条
特定相談支援事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、基本相談支援及び計画相談支援の実施状況、相談支援専門員の有する資格、経験年数及び勤務体制その他の利用申込サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)24条
①従業者及び管理者は、正当な理由なく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
②従業者及び管理者であった者が、正当な理由なくその業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らすことができないよう、必要な措置を講じなければならない。
③サービス担当者会議において。利用者又はその家族の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書により同意をえておかなければならない。
(広告)25条
広告をする場合には、その内容を虚偽のもの又は誇大なものにしてはならない
(障害福祉サービス事業者等からの利益収受等の禁止)26条
①管理者はサービス等利用計画の作成又は変更に関し、相談支援専門員に対して利益誘導のために特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。(同一法人の福祉サービスを支持など)
②相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成及び変更に関し、利用者に対して特定の福祉サービス等の事業を利用すべき旨の支持する等を行ってはならない。
③特定創業支援事業者及びその従業者はサービス等利用計画の作成及び変更に関し、り利用者に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用させることの対償として、当該福祉サービス等の事業を行う者から金品その他財産上の利益を収受してはならない。
(苦情解決)27条
①その提供した計画相談支援又はサービス利用計画等に位置付けた福祉サービス等に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受けるための窓口を設置等の必要な措置を講じなければならない。
②前項の苦情を受けた場合には受付日、内容を記録しなければならない。
③その提供した計画相談支援に関し障害者総合支援法10条の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他物件の提出若しくは提示の命令又は当職員からの質問若しくは相談支援業所の設備若しくは帳簿書類その他物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力を行うとともに。市町村から指導、助言を受けた場合には必要な改善を行わなければならない。
④その提供した計画相談支援に関し、障害者総合支援法法11条の規定により都道府県知事が行う報告若しくは文書その他物件の提出若しくは提示の命令又は当職員からの質問若しくは相談支援業所の設備若しくは帳簿書類その他物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力を行うとともに都道府県から指導、助言を受けた場合には必要な改善を行わなければならない。
⑤⑥⑦ 苦情における対応 市町村長、都道府県知事、運営適正化委員会
(事故発生時の対応)28条
①事故が発生した場合には、都道府県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
②事故発生の状況及び事故発生に際して採った処置について記録しなければならない。
③利用者に賠償が必要な事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行わなければならない。
その他以下に関する点に留意するものとする
・事故の対応方法についてあらかじめ定めておくことが望ましいこと。また事務所にAEDを設置することや講習を受講応することが望ましいこと、近隣にAEDが設置されており、地域においてその体制や連携を構築することでも差し支えない。
・賠償すべき事態において速やかに賠償を行うために損害補償賠償保険に加入しておきことが望ましいこと
・事故が生じた場合にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること
福祉サービスにおける危機管理に関する取り組み指針
(会計の区分)29条
特定相談支援事業所ごとに経理を区分するとともに計画相談支援事業の会計、その他の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)30条
①従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない
②次の各号に揚げる記録を整備し計画相談支援を提供した日から5年間保存しなければならない。
・福祉サービス等の事業を行う者との連絡調整に関する記録
・個々の利用者ごとに次に揚げる事項を記載した相談支援台帳
イ.サービス利用計画案及びサービス利用計画
ロ.アセスメントの記録
ハ.サービス担当者会議の記録
ニ.モニタリングの結果の記録
③市町村への通知に係る記録
④苦情内容等の記録
⑤事項の状況及び事故に際して採った措置についての記録