「居宅介護」「重度訪問介護」「同行介護」「行動介護」

居宅介護
重度訪問介護
同行介護
行動介護

居宅介護サービスとは?
障害支援区分による訪問系介護  居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに 生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。
原則障害区分1以上(障害児はそれに相当する状態)
ただし通院等介助(病院の送り迎え)の対象の算定は
<対象>
①区分2以上
②認定調査項目
⑴「歩行」:全面的支援が必要
⑵「移乗」:見守り、部分支援、全面支援が必要
⑶「移動」:見守り、部分支援、全面支援が必要
⑷「排尿」:部分支援、全面支援が必要
⑸「排便」:部分支援、全面支援が必要

重度訪問介護とは?
重度障害による訪問系介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する 障害者であって、常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等 の介護、調理、洗濯及び清掃等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活 全般にわたる援助並びに外出時おける移動中の介護を総合的に行うとともに病院等に入 院または入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行う。
<対象>
①障害支援区分4以上(入院中に利用する場合は6以上で以前から利用していた者) ②次のいずれにも該当するもの
1.2肢以上の麻痺等があること 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」 のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計が10点 以上であること

同行支援とは?
視覚障害による訪問系介護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において当該 障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動援護その他の当該障害 者等が外出する際の必要な援助を行う。
<対象>
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって次に該当するもの
同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」「視野障害」及び 「夜盲」のいづれかが1点以上あり、かつ「移動障害」の点数が1以上のもの
*障害支援区分の指定がない

行動援護とは?
知的・精神障害による訪問介護 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を 要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じる危機を回避するために必要な 援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の障害者等が行動 する際の必要な援助を行う。
<対象>
障害支援区分3以上であって、行動関連項目等(12項目)の合計が10点以上である者 (障害児にあってはこれに相当する支援の度合)

●R6年度報酬改定
居宅介護
① 居宅介護の特定事業所加算の加算要件の見直し
② 居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者とする暫定措置の廃止
③ 通院等介助等の対象要件の見直し
重度訪問介護
① 入院中の重度訪問介護利用の対象拡大
② 入院中の重度訪問介護利用における入院前の医療と障害福祉の連携した支援への評価
③ 熟練従業者による同行支援の見直し
同行援護
① 同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直し
行動援護
① 短時間の支援の評価
② 行動援護の特定事業所加算の加算要件の見直し
③ 行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置の延長