「重度障害者等包括支援」

重度障害者等等包括支援とは

●サービスの概要
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の 麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する ものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労 移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。
介護の必要な程度が著しく高いものが自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、利用者 の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般に わたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
<対象>
障害者支援区分が(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち、意思 疎通に著しい困難を有する者であって次のいづれかに該当する者
①重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、次 のいづれかに該当する者。 *人工呼吸による呼吸管理を行っている身体障害者 *最重度知的障害者
②障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上であるもの

●R6年度報酬改定
① 強度行動障害を有する児者などに対する支援